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土地の合筆に伴う住所移転
今30番地に住んでいますが、隣地である28番地と、合筆したいと思っていますが、合筆後の地番は28番地になるそうですが、そうした場合に住所も変更しなければならないのですか?それとも登記簿の地番と住所は別のものなので登記簿は28番地を使い住所はそのままで使用していってもよろしいのでしょうか?教えてくださいお願いします。
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今30番地に住んでいますが、隣地である28番地と、合筆したいと思っていますが、合筆後の地番は28番地になるそうですが、そうした場合に住所も変更しなければならないのですか?それとも登記簿の地番と住所は別のものなので登記簿は28番地を使い住所はそのままで使用していってもよろしいのでしょうか?教えてくださいお願いします。
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