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合筆後の住所
いつもありがとうございます。 合筆の件ですが、例として123-1と124-1を合筆すると若い番号の123-1に統一されるようですがそれは決定的ですか。 住所は先祖の代から124-1ですので変更はかなり混乱します。調べてみたところ理由によっては認められる場合もあるというのですが、その理由に該当しないのでしょうか。もっと重大な理由が必要でしょうか。
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ご質問の点は、管轄の登記所(登記支局)に相談をされた方が早いし確実かと思います。親切に相談に乗ってくれますよ。 個人的には、無理に1筆にせず、123と124の2筆に合筆するのが、分かりやすいと考えます。
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- imagine225
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不動産登記事務取扱手続準則 第67条 1の七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。 あなたのケースは上記の場合に該当し 、地番が長年使用されてきた住所であり変更されると大いに不都合である旨の上申書を提出すれば認められるものと思います。
お礼
ありがとうございました。理解できました
- g27anato
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疑問は… 「所有地」についてですか? 「居住地」についてですか? 「住所登録」についてですか? 「住居表示」についてですか? 質問には 実生活と法律上の扱いとに、解釈の混同が有るようです。 …それぞれの扱いについて、別々の解釈と法律があります。 「合筆」は「土地」に係る整理行政を目的とした「登記」の話になります。 …住居地を理由に登記内容を云々するなら、 管理上の混乱を招く可能性も高く、かなり難しい話になるかと思います。 「住所登録」の話なら、 不都合が生じた時点で登記上の地番に基づいた変更手続きとなる筈です。 「住居表示」の話なら、 社会生活上のライフライン管理が目的であり、 「土地登記」とは全く別の扱いなので、登記内容と一致しない場合もあります。 …この場で個々の違いを事細かに説明するのは大変なので、 細かい疑問については役所で具体的に教わるのが良いでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- asciiz
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>若い番号の123-1に統一されるようですがそれは決定的ですか。 これは決定的です。 しかし、一般的に合筆・分筆で地番が変わっても住所は変わりません。 本来、地番と住所(住居表示)は別のものなのです。 >【不動産のよくある疑問】住居表示と地番の違い >https://re.oscarjj.jp/posts/2356 なので、合筆に当たって「建物の住所が変わってしまうかもしれない」という心配は無用です。 実務をしてくれる行政書士さんなどにも確認してみてください。
お礼
ありがとうございました。理解できました
お礼
ありがとうございました。納得です