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退職後の保険、扶養について
今月末で一年働いた会社を 退職する予定です。 会社の都合上4/25ですが。 その後は旦那の扶養に入るつもりなのですが すぐに入れるものですか? 旦那の扶養に入るまでの期間は 国民保険に加入しないといけないですか? 国民保険に加入するには 市役所へ行けばいいのでしょうか? 何も分からず調べてもよくわからないので 質問させて貰いました。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
所謂締日離職ですと26日から扶養に入ります。 雇用保険の請求をする場合、協会けんぽの規定は給付日額3611円以内は扶養可3612円以上は扶養不可と決めています(所謂130万円を日割計算した額)。また扶養喪失は「支給停止が明ける日」(まだ受けて無くても失業給付が発生する日は収入ありだから不可)。 他の健保組合は微妙に違う為組合に問い合わせます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>その後は旦那の扶養に入るつもりなのですがすぐに入れるものですか? ・旦那さんの加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合 直ぐには入れます・・4/26から適用になります ・旦那さんの加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合 直ぐに入れる場合と、以前の収入で直ぐに入れない場合がある (その組合の規定による) この辺は、保険証に記載の連絡先(事務局)に問い合わせて下さい ・注:上記の回答は失業給付の受給は考慮していません ・参考(直ぐに扶養には入れない場合) 国民健康保険の加入:市の窓口で手続き、昨年の所得から保険料は計算 (健康保険の資格喪失証明書が必要なので会社から貰うこと) 会社の健康保険の任意継続:保険料は現在の倍額(基本) 上記の保険料を比較して安い方にする 上記のいずれの場合も、国民年金の加入手続きが必要(市の窓口)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
基本的には退職日の翌日(4/26)から夫の扶養に入れます。夫に言って早めに会社に手続きしてくれるよう依頼してください。 被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。同居している場合、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入を超えない方です。 扶養認定の際の、収入の考え方は以下のとおりです。なおここでいう収入とは、一部を除き「必要経費の控除前の額」をいい、所得(必要経費控除後の額)とは異なりますので、注意してください。 また、「向こう1年の収入」は、事実発生時点の収入をもって向こう1年の収入を判定します。つまり、「事実発生時点の収入状況がそのまま向こう1年引き続く」ものとして算定される額が「向こう1年の収入」となります。同様に収入状況に変動が生じた場合も、その生じた時点の収入状況をもって、そのまま向こう1年引き続くものとして収入額を改めて算定することとなります。 なお、年間収入とは、所得税法上の取扱い(毎年1月~12月)とは異なりますので、ご注意ください。 Q:パートの妻が自己都合退職したので、私の扶養に入れたいと考えています。妻は雇用保険の失業給付を受給する予定ですが、扶養家族になれますか? A:退職日の翌日から、失業給付を受給するまでの期間は扶養に入ることが出来ますが、60歳未満で、受給開始から基本手当日額が3,612円以上(60歳以上の方は5,000円以上)の方は、受給期間中は扶養家族には入れません。 なお、受給が開始したら取消のお手続きが必要となります。失業給付受給終了後、お仕事が決まらない場合は、再度、扶養認定のお手続きを頂ければ、支給終了日の翌日から扶養に入ることが出来ます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
扶養の基準は健康保険法と厚生年金法に定められていますので、健保組合ごとの違いは事務手続き上の違い程度しかありません。条文にあいまいな文言があるので、そこをどの程度に見なすかですが、通達等で統一基準が出されていますので実質的にはみな同じです。 で、年収は目安であって、「今後の」収入状況で判断します。月に約108千円を継続して超えた場合は扶養から外れます(最近一部基準が変わりました。会社規模による) 継続なので2ヶ月という解釈がされています。失業給付はどうせ90日でしょうし、半端な日から給付されれば外れないで済むかもしれません。 事務手続きの問題で、2ヶ月で外れて3ヶ月目に再加入なんてのはやってられないのです。じゃ、1ヶ月黙認しようと・・・w
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
扶養には、所得税の扶養(正しくは、配偶者控除)と、健康保険の扶養と、勤務先の家族手当が有ります。 質問内容は、「健康保険」の扶養と解釈しての回答です。 > その後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、すぐに入れるものですか? ご主人の会社の社会保険(健康保険)に加入の質問ならば、前年の収入が130万円以内と、それにプラスして、健康保険組合の加入条件の可否判断がいろいろです。その判断基準が、ここの質問サイトでは分かりません。会社の健康保険担当に聞くことが必要です。 ご主人の会社の国民健康保険(税)、つまり「国保」ならば、国保には扶養の考えが有りませんので、人数分の保険料がかかります。 > 旦那の扶養に入るまでの期間は、国民保険に加入しないといけないですか? 健康保険は前項での回答のどれかの健康保険に「必ず」入る事が義務です。 今月に退職する会社の健康保険の「任意継続」の該当にならないのですか?。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180 「任意継続」の条件です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1984-6168 任意継続は、退職後20日以内に手続き・保険料の納付が済んでいることで、保険期間は、最高2年以内で、保険料は一定です。 任意継続の保険料を滞納すると、即、強制解約です。 乱委継続の解約は任意でも出来ますが、いったん解約すると、任意継続には再加入ば出来ません。 まだ退職前に、国保と、任意継続の、両方の保険料を確認して、安い方に加入しましょう。 たいていは、保険料が任意継続の方が安いのですが、時々、市区町村役場国保の保険料を聞いて、国保の方が安くなったら国保に切り替えましょう。 > 国民保険に加入するには、市役所へ行けばいいのでしょうか? 国民健康保険(税)に加入するならば、質問の通り、市区町村役場で手続きです。 ---------------------- 市区町村役場で手続きの時、buu29 さんが今の会社で「厚生年金」に入っていたならば、国民健康保険(税)に加入の手続きも、たぶん聞かれると思います。 でも、ご主人が会社員で厚生年金ならば、ご主人の会社にbuu29 さんを「3号被保険者」にも出来ます。 「3号被保険者」とは、配偶者が厚生年金ならば、もう一方が収入のない場合で、国民年金り保険料を納付せずに、国民基礎年金の加入者と認定されます。また、「3号被保険者」の期間分は、将来、国民基礎年金も支給されます。 また、質問文の「国民保険」と言う場合、「国民健康保険」と、「国民年金保険(国民年金)」と混同しますので、国民健康保険/国保と、国民年金(国民基礎年金)とを区別しましょう。
年間収入が130万円未満でかつ旦那様の年間収入の半分未満 かどうか? ~社会保険の扶養~ ・今までの収入 1~4月の間に130万円を超えたならば当然にダメだし 1~4月の収入が130万円ないのならばOK。 見込みの額としても、今後は働かないのであれば 130万円を超えることは、ないのでOK。 ・失業保険 失業保険は収入にあたります。 この2つが130万円を超えないのならば、 すぐに扶養に入ることができると思います。 ~所得税の扶養~ 今年の収入が103万円以下ならば、扶養に入ることができます。 それ以上ならば、入ることができない。 今年の勤務期間が1~4月で、今後は働かない。 それほど収入もなかった・・・ということでしょうから すぐに扶養に入ることができると思います。 住民税は、旦那様の分が6月から少し下がるはずです。 質問者様のは、昨年の収入に対してかかるので 年4回に分けて支払うことになると思います。 いや、実は私は高給取だ! 103万円とか130万円なんてはした金では働かない。 とかであれば、役所で国民健康保険に切り替え手続きが必要です。 詳しく教えてくれます。
- tatatan201405
- ベストアンサー率34% (9/26)
退職理由が会社都合なら失業保険を待機期間なしで受給できるはずです。失業保険受給中は 失業保険の金額によってはご主人の保険の扶養にはなれないので国民健保・年金に入る必要が有ります。失業保険受給終了後に御主人の扶養に入る手続きをする事になります。 退職理由があなたの自己都合なら失業保険受給までに待機期間があるので、その期間はご主人の扶養に入れます。国民健保・年金に入る手続きは役所でできます。