- 締切済み
退職して扶養に入った後の手続き
扶養に入った後の手続きは初めてなので教えてください。 仕事を退職して、旦那の扶養に入りました。 ギリギリまで入らないで自分で保険に加入しようとも考えていたのですが、旦那の会社の方で扶養の手続きがほぼ終わってしまってたらしいのです。 なので、このような場合私はまず何をすればいいのでしょうか? 扶養に入って全部してくれてるみたいですが、自分でも市役所やハローワークに行かなければならない事はありますか? ちなみに離職届はまだ届いていないです。 年金の手続きも自分では何もしなくていいですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >仕事を退職して、旦那の扶養に入りました。 夫が会社で加入している健保によっては失業給付を受けると、夫の健康保険の扶養から外れなければならない場合があります。 ですから失業給付を受けないのであれば構いませんが、受けるのであれば夫の健保がAなのかBなのか、質問者の方の基本手当日額(失業給付の1日あたりの金額)がいくらなのかによって扶養になれるかなれないか、あるいはなれないとするとその時期はいつからいつまでなのかが決まるということです。 >ギリギリまで入らないで自分で保険に加入しようとも考えていたのですが、旦那の会社の方で扶養の手続きがほぼ終わってしまってたらしいのです。 健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の手続が終わっているかきちんと確認してください、手続が終わったという話を真に受けて安心していたがあとで手続がされていなくてトラブルになるというケースがよくあります。 夫の会社から保険証を貰うまた年金事務所から国民年金第3号被保険者資格該当通知書を貰うまで安心してはいけません。 >扶養に入って全部してくれてるみたいですが、自分でも市役所やハローワークに行かなければならない事はありますか? 特に市役所にいく必要はありません、安定所は失業給付を受けるために行くのですから前述のようにそもそも受給していいものかどうか、受給しないのなら行く必要はありません。 >ちなみに離職届はまだ届いていないです。 離職票ですか? 離職票であれば失業給付を受けないのなら不要です。 >年金の手続きも自分では何もしなくていいですか? 夫の会社に質問者の方の年金手帳を提出しましたか? あるいは基礎年金番号を夫の会社に伝えましたか? それから単に専業主婦になるというだけでは受給期間の延長は出来ません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>なので、このような場合私はまず何をすればいいのでしょうか? 何もする必要ありません。 >扶養に入って全部してくれてるみたいですが、自分でも市役所やハローワークに行かなければならない事はありますか? ありません。 >年金の手続きも自分では何もしなくていいですか? いいです。 ご主人の会社で扶養の手続きが済んでいるなら、3号被保険者(年金)の手続きも済んでいるはずです。
- riskymegu
- ベストアンサー率22% (35/156)
働くつもりがあるなら離職票が届き次第ハローワークへ行きましょう。 しばらく専業主婦でいるなら失業保険の給付対象外になりますので給付期間の延長をしてもらってください。 市役所へ行く必要はありません。 私は先月退職し、旦那の扶養に入れるように手続きをお願いしましたが、失業保険の給付期間や金額によっては扶養に入れないと言われましたよ。ハローワークでもらう書類のコピーや今年の給料明細の提出も必要らしいです。