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特定の社員にだけボーナスを払わないのは可能か
特に働きぶりの悪いとされる特定の社員にだけ一切賞与を支給しないというのは可能ですか? また、そこまでではなくとも毎月の給与を減給するというのは、可能ですか? よろしくお願いします。
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賞与は、就業規則に月数など算定基準が規定されておらず、査定が妥当ならば、0円と査定することは可能。 しかし、給与は、「労働条件の不利益変更」となり、労働者本人の同意が必要。 労働条件 不利益変更 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E5%A4%89%E6%9B%B4
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- rainyweather
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賞与をしないは可能だと思いますが、 給与は入社当時に提示した金額より下回らなければ大丈夫だと思います。
お礼
ありがとうございました
- o09080706o
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賞与なら問題ないかもしれません。 給与は、抵抗される可能性があります。
お礼
ありがとうございました
- seble
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賞与であっても、それが定期的、慣例的に支払われているものは通常の賃金と同等であり、正当な根拠なく減額する事はできません。 査定基準などが明記されて、その基準に従って減額、増額するなら構いません。 毎月の賃金こそ、よほどの理由がなければ減額できません。 就業規則に明記がある合理的理由があれば、1回で日給相当額の半額まで、月を通して最大1割までは罰則として減額可能ですが、1割以上は裁判等によらなければできません。 日給月給制の場合は欠勤日数分を減額する事は可能ですが、完全月給制であればそれも不可です。
お礼
ありがとうございました
ボーナスを支払う支払わないは企業の自由 個人差があっても問題ない。 毎月の能力給を強化しボーナスそのものをなくす企業を増えています。
お礼
ありがとうございました
- ayako728
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能力給制度を導入している会社なら、成績に応じて賞与と給料の減額は可能です。また、能力給制度を導入していない会社でも可能です。 ただし、労働組合または労働組合に加入していない従業員の代表と協定を結ぶ必要がある。しかも、減額する理由を本人に明示しなければならない。ただ、生活給という一面があり給料の全額カットは禁止でも、賞与なら全額カットは不可能ではない。 因みに、俺の会社は年功序列の為、給料のカットは原則としてない。賞与の場合は通常有給休暇を完全消化し、更に欠勤がある場合は5%刻みで労働組合員でもカットされる。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました