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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:その場で貸したスマホ返してくれなかったら)

友達にスマホを貸したら返してもらえない場合、窃盗罪に問われる可能性はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 友達にスマホを貸したら返してもらえない場合、窃盗罪に問われる可能性はあるのでしょうか?自分のスマホですので、自力救済も考えられますが、取り上げても問題はないでしょうか。
  • 友達がスマホの返還を拒否した場合、友達は窃盗の罪に問われる可能性があるのでしょうか?使用貸借契約が明確に結ばれていない場合、窃盗とみなされるのか疑問です。
  • 友達に貸したスマホを返してもらえない場合、自分が窃盗の罪に問われる可能性はあるのでしょうか?所有者である自分が直接取り上げることは許されるのかについて調べてみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

自分は窃盗とかの罪に問われて立件されますか?   ↑ この場合、刑法的な占有はまだ質問者さんの側に あると考えられますので、占有の侵害はなく、 従って、窃盗は成立しません。 自分のスマホですし、自力救済とも言えなくもないですが     ↑ 自力救済というのは、窃盗は成立するが自力救済が 認められるので、違法性が阻却され、犯罪が成立しない ということです。 この場合はそもそも窃盗になりませんので、自力救済の 問題も発生しません。 もし友達がそのままスマホの返還を拒否して持ち帰ったら、 友達が窃盗とかになりませんか?      ↑ それがスマホを我が物とする行為と認められる 場合であれば、窃盗になります。 例えば転売するつもりとか、返す意思がないとか という場合であれば窃盗になります。 後で返すつもりなら窃盗にはならないでしょう。

その他の回答 (3)

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.3

何を当たり前なことを聞いているのかよくわかりません。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1465/3824)
回答No.2

まず、スマホは元々、電話機です。個人情報を入れている場合が多いので、何か緊急を要するとき等に少しだけ貸す程度は有りますが、原則、他の人には貸しません。その友達が自分で購入する時の参考にするので有ればそれも数分の、短時間でしょう。 おもしろ半分でやるものではないと思います。 貴方のものを返せと言うのは正当な要求で、何もやましいことは有りません。 もし、友達が貴方の返還要求を無視して、そのまま持ち帰ったら、それは強奪になります。 そのようなケースが続く様なら、その人は貴方の友達とは言えないと思います。 友達は選ぶものです。自分の成長を共に助け合う関係の友達を探しましょう。その友達とは少しずつ、距離を置いて行き、何時か離れる事をお勧めします。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

借りたものを持ち帰るとかって「借りパク」って言いません? 他人の所有物を強引に奪うのって基本的に犯罪でしょ? 質問の冒頭の件で相手が警察に被害届を出したのなら、経緯を説明すればナンの問題もありません。 そういう場合に判断するのは貴方や友達ではなく警察です。 警察でも手に余る時(相手がゴネて一歩も譲らない時)には裁判ですかね。 いつ、どこで、何を、どうしたというのを手書きの日記に記録しておくといざというとき役に立ちますよ。裁判なんかでは立派な証拠になります。 書面での賃貸契約なんかなくても口頭で契約が成立する時もあります。 友人同士でのモノの貸し借り程度で契約書を交わすことはまず無いですよね。 そのへんは常識の範疇になりますが、借りパクがひどすぎる場合は役所などで行っている無料法律相談を利用するのも手段の一つです。

zerosum15
質問者

お礼

友達に一時的にスマホを貸した時点では占有は自分にまだあり、友達が持っていったら自分のスマホの占有が侵害されたと考えることはできませんか? 回答ありがとうございます

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