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職場の社長に勝手に私物を会社のゴミ捨て場に
職場の社長に勝手に私物を会社のゴミ捨て場に捨てられた場合、それを会社のゴミ捨て場から拾って来たら会社に対して窃盗とか侵入の罪になるんでしょうか? また以前職場の社長に、私物を捨てられた事務員がいて、ゴミ捨て場からその事務員の私物を私が拾ってきてあげたことがあったのですが、これも罪になるようなことなのでしょうか? 自分の私物だろうと他人の私物だろうと、拾ってきても自救行為になりますかね?
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これは、結構難しい問題ですねえ。 会社のゴミ捨て場にあるモノは、社長の 占有下にありますので、占有説によれば 窃盗になりそうです。 判例は占有説を採っていると言われて いますが、このような違法な占有の場合は 窃盗説を認めないものと思われます。 常識的にも、窃盗を認めるのは おかしいです。 自分の私物だろうと他人の私物だろうと、 拾ってきても自救行為になりますかね? ↑ 自救行為となると、違法性阻却の問題になりますが 判例はこれを滅多に認めません。 窃盗の保護法益が、占有か所有か、適法な占有か 平穏な占有か、という構成要件の問題と 考えるのが妥当だと思います。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
「職場内の」ゴミ捨て場ですから 社員が立ち入ることは侵入罪になりません。 捨てられたことが明らかなものを拾っても 窃盗罪にはあたりません。 ゴミ捨て場に持っていく=捨てる意思表明です。 社長が所有権を主張しても、それは社長のものであったことは 一時たりともありません。ですので社長の主張には無理があります。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
●自救行為とは、言えませんし”職場内モラル&風紀乱れていられる職場等は、ナンセンス。 ●成り得るもの、他人様が捨てられたゴミでも、関係無い第三者が、善意で拾う事自身が不可思議だが当然、これも法律的には、ダメ・罰則適用しようと考えれば適用対象、不可でしょう。 ●職場内での、ゴミ箱への棄却物でも、法律上は”最終的な所有権は、”その事業体代表者へ、所有権が、帰属致します。・・・これは、生活地域での”可燃物置き場・或は、不燃物置き場での、捨てられた物々が、地方自治体サイドへの、回収資材に帰属されて居り、不要不急な故意による持ち出し流用が、犯罪行為として、刑法罰則が有るのと、同等でしょう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
なぜ私物を捨てられたかですね。持ってくるものに禁止されているものがあってそれを見つけた場合は行きする旨決められていて、、それを捨てられたのなら文句は言えません。
公共のゴミ捨て場と、会社のゴミ捨て場では全くの別物でしょう。 罪になるはずがない。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
物にもよりますが、私物は会社に持ってこないでしょう。