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質権を指図による引渡しで設定した場合
AがBからお金を借りるため、 Cに貸出し中(使用貸借)の「少年ジャンプ」をBのために質権の設定をした。 後日、Aがジャンプを返してもらうためC宅まで行き Cがそれを返してしまった。 この場合BはAに対して何ができますか? 占有に基づく返還請求? Cにも何か主張できますか? よろしくお願いします。
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- star-prince2
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ドツボにはまってますねw 取引行為かどうかは、客観的に決まります。 あなたが言う任意は、5番目の要件の平穏かつ公然にという要件に関係します。 平穏に占有を取得しておりませんので、即時取得が成立しませんよ? 平穏かつ公然は推定されてしまいますので立証責任は負いますが、証明されれば即時取得できません。 そもそも、なぜCの権利を保護したいと行っていたのに、Cが詐欺・恐喝しちゃってるんですか?w それなら当然に保護する必要はありませんよね。 取消権を行使して返還請求をするか、それに応じなければ、強制執行するという手続き的な話になっちゃいます。 まだ、全体的に法律に振り回されている感じですね。 誰しもが通る道だと思いますので、思いっきり悩んじゃってください。 そもそも、この話の出発点は、質権者が任意に目的物を返還した時は、質権が消滅するとい事だったはずです。 それで、占有代理人のCが、物を設定者もしくは第三者に引き渡した時に、それは質権者の任意な返還に準ずる返還なのかという問題でしたね。 あなたはCというBの代理人的な人が任意に引き渡したなら質権は消滅すべきというご意見でした。 ただ、潜在的に質権が存続しても、対抗できなければないのも同じなので、理論的に質権が存続しても結論に大した影響を与えません。なので、あまりそこにこだわるのは実益がないのです。 あと一つ、質権がなくなったとしても、物を留置して支払いを促すことができなくなっただけで、Aは以前として債務は負っています。質権がなくなったとしても、Bとしては債権回収のために強制執行するだけです。結局、Aは債務を履行しなくてはならないわけです。
- star-prince2
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任意じゃないと、即時取得が成立しない??? 即時取得にはそのような要件はありません。 要件 1:動産であること 2:前主が無権利者であること 3:前主に占有があること 4:前主との間に取引行為があること 5:平穏、公然、善意、無過失で占有を取得すること 4の取引行為に任意か、任意じゃないかは関係しません。客観的に取引行為があればいいです。 5も取引行為の相手が占有を取得しているかどうかは客観的に決まりますので、任意か任意じゃないかは関係しません。 しかも、即時取得により取得する権利は原始取得なので、それまでの権利は全てなくなります。
お礼
回答ありがとうございます! 【取引行為に任意か、任意じゃないかは関係しません】 ⇒というより、「任意の譲渡し・譲受け」を「取引」というと思うのです…。 任意ではない取引は取引と言えるのか?と考えます。 「本意でない取引」は存在しますが、「任意でない取引」はもはや「取引」ではないのでは?という感じです…。 「任意」というのは譲渡人が本意であったか、あるいはそうでなかったとは関係なく、譲渡すという意思があったか否かの問題だと思うのです。 なので例えば 詐欺や恐喝でものを交付したとしても、それは任意の交付だと思うわけです。 (強取までいくと任意とは言えない) また、任意性を肯定しないとするなら、Cから第三者への交付は「強制」ということになるんでしょうか? もしくは任意と強制の間…? この辺りがわかりません…
- star-prince2
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えと、なぜそこまで任意にこだわるのかが理解できないのですが、第三者Cは即時取得することによって所有権は保護されますよね?Cとしては、所有権を取得した以上、質権が消滅しようと、しまいと、関係がない話だと思うのですが。 あり得ない話ですが、Cが、わかりました、質物の所有権を放棄して、返却しましょうとした時のみ、質権が消滅しなかった事に意味があるだけです。 第三者を保護する為に、任意性を認めて質権は消滅させたい。しかし、第三者はすでに即時取得によって保護されている。 言っている事が矛盾していませんか? 消滅するかしないかは、話の結論として大きな差を生まないわけです。そのような事にこだわるのは、法律を学ぶ上で百害あって一理なしだと思います。
お礼
回答ありがとうございます! 【なぜそこまで任意にこだわるのかが理解できないのですが、第三者Cは即時取得することによって所有権は保護されますよね?】 ⇒私の考えでは(正しいかは不明)、その「任意性」が肯定できないと、即時取得できないと思うからです。 だからこだわってしまいます。 任意でなくても即時取得は可能なんですかね?
- star-prince2
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あと、Cが第三者に何らかの理由で目的物を処分した場合、Cは所有者ではないですから、第三者は即時取得しないといけません。よってこの場合も占有改定は認められないので、Cが処分して第三者が即時取得するには、現実の引き渡しぐらいしか方法はないでしょう。 よって、第三者は即時取得すればBに対抗できるし、悪意軽過失であったり、占有がなかったりすれば所有権は取得できない、これで保護としては十分じゃないかと思うのですが。
お礼
回答ありがとうございます! 第三者が即時取得できるということは、それはCから第三者への引き渡しが任意(=取引行為)によるものだったことになりませんか?
- star-prince2
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第三者が保護されないと言う意味がよくわからないのですが、第三者との関係にはにおいては、占有が対抗要件です。 Bは占有を失った以上、第三者には対抗要件できませんよ?
お礼
回答ありがとうございます!
- star-prince2
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質権者が任意に返還した場合と言うのは、Cに指示して返還した様な場合だと思います。 Cが勝手に返還した場合は任意とは言えないでしょう。 質屋営業法(質物が滅失した場合等の措置) 第20条 災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。 2 災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で祖保される債権を失う。 3 質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。
お礼
回答、条文の引用ありがとうございます! 【質権者が任意に返還した場合と言うのは、Cに指示して返還した様な場合だと思います。 Cが勝手に返還した場合は任意とは言えないでしょう。】 ⇒NO,2で私があげた例だと、 何の帰責性もない第三者が保護されず、 Cのような不真面目な者に代理占有をさせた、帰責性のあるBを保護するのはバランスが悪いように思います。 さすがに譲受人がA(質権を設定した本人)の場合は保護されなくてもいいと思いますが、第三者の場合は保護すべきかと… また、Aを保護しない理由は、「返還が任意ではないから」という理由ではなく、「返還の任意性」は肯定しつつ、信義則(他にも適当な条文があるかもしれません)などで対応できると思います。 民法の代理人に関する規定などでもそうですが、 代理人が越権行為をしたり、代理権消滅後に代理権を行使したり… そのような場合、相手方の善意無過失を要件に、本人にも責任追及できます。 不真面目な者に代理権を与えた帰責性ある本人よりも、善意の第三者の方を保護すべきだからです。 これと同じではないかもしれませんが、 やはり私が挙げた例でも「返還の任意性」は認めて、第三者を保護すべきではないでしょうか。 すみません、法律はまだまだ知らないことがたくさんあり、ちょこっとかじった程度の知識で考えてみたんですが、 この辺(第三者を保護すべきではないのか、やはり任意性は認められないのか)をもう少し教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
- star-prince2
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肝心な質問に答えてなかった・・・ なぜ、占有も持たないのに、質権に基づく返還請求できるか? 答えは、質権が物権だから質権が消滅していない以上言えるのです。 物権なら第三者にも言えるはず。 第三者にも言えますが、対抗できないので返還請求も認められません。
お礼
回答ありがとうございます! ANo.2に対する私のお礼へのお返事を頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
- star-prince2
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まず、指図による占有移転の場合、質権者が占有しているという事を見落としてはいけません。 質権で求められるには、占有の移転という事実が外部に明らかになる事です。 指図による占有移転では、質権者が承諾することによってAの占有が終了し、BのCによる間接占有が開始されます。 しかし、占有改定の場合は、設定者の意思表示のみで終ってしまうので、一切外部に設定行為が明らかになりません。設定者の代理占有が禁止されるのはまさにこの点が原因です。 あとは、民法が簡易の引き渡しを認めているのでそれとの整合性というか、つじつま合わせと言ったところでしょうか。 あくまで理論的な話なので質権は消滅しないとしたんだと思います。 実際は物を持っていなければ留置的効力はないので、いくら消滅しないと言ったところで意味はありません。 質権者が任意に質物を返還した場合は質権は消滅する事に争いはないですし、営業質権の特則では占有を失った場合は質権は消滅し、被担保債権も消滅します。
お礼
回答ありがとうございます! 【質権者が任意に質物を返還した場合は質権は消滅する事に争いはないです】 ⇒私もそう学びました。 なので、質権は消滅すると思うんですよね… Cが返還した行為は任意の返還には入らないんですか? また、この事例で、CがAに返還したのではなく、第三者に譲ってしまっても任意に入らないんでしょうか… 【営業質権の特則では占有を失った場合は質権は消滅し、被担保債権も消滅します】 ⇒これは知りませんでした!! ありがとうございます! 被担保債権まで消滅するって… すさまじい条文ですね… よければ条文を教えて頂けないでしょうか?
- star-prince2
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まず、質権の占有というのは第三者に対する対抗要件であるので、Aが質物を返してもらったからといって、質権は消滅しません。 それでは、質権者はなにができるかというと、Aは設定者ですので、質権に基づく返還請求ができます。 質権に基づく返還請求は設定者・債務者に対して行うことができます。 それ以外の人に対しては、占有回収の訴えしかできません。 質物が「奪われた」場合にのみすることができる訴えです。
お礼
回答ありがとうございます! 【質物が「奪われた」場合にのみすることができる訴えです。】 ⇒そうでした! 占有回収の訴えは奪われた場合だけでしたね… 【質権の占有というのは第三者に対する対抗要件であるので、Aが質物を返してもらったからといって、質権は消滅しません。】 ⇒これは以前から思ってたんですが、質権はなぜ占有を失っても消滅しないんですかね… 質権の設定には引渡し(占有取得)が必要なのに… 奪われた場合はともかく、それ以外は質権は消滅してもいいような気がします…。 特に、私が挙げた事例のように目的物が動産の場合は公示方法もなく、 占有もしていないのに、「何をどう担保してるんだ?」と思ってしまうわけです…。(だから占有が対抗要件になってるんでしょうけど…) 占有を要素としない質権に基づいてなぜ返還請求ができるのでしょうか。 それとも一応要素にはなってるんですかね… よければ続けてお答え願いたいです。
お礼
まず最初に一言… もしお気を悪くさせてしまったのなら謝ります。 この文章を見て、star-prince2さんがあまり穏やかではないように見えたので… このコメントに対しても色々とお聞きしたいことはあるんですが、もうやめときます… ここまで色々とお答え頂きありがとうございました。