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救急救命士について
救急救命士が施設等で働いた場合は吸引はできるのでしょうか? 特定行為は搬送時と明記してあったのですが吸引については書いてなかったので教えてください。
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- simotani
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回答No.2
救急救命士は看護職ではありません。あくまでも応急措置を専門に行う一般人です。だから救急救命士が下手して搬送中の危篤患者が死亡しても賠償責任を負わないのです。 もし、病院・診療所でスタッフに引き継ぐ前の処置として可搬式吸引機で吸引した場合は救急搬送の一部でセーフですが、もし介護施設で吸引させた場合無免許になります(今の法律ではヘルパーでさえ施設では無免許になりました)。
- trytobe
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回答No.1
「搬送中に」医師の代行ができる、という資格ですから、救急救命施設についたら、そこの医師や看護師に任すのがルールです。 救急救命士法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO036.html 『(定義) 第二条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項及び第四十四条第二項において「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。 』 あとは、特定行為というのは、救急救命行為の中で、「医師の指示を受けながらでなければ、やってはいけない行為」だけを抜き出したものです。つまり、医師の指示なしでもできる救急救命行為として、吸引があるのです。
補足
ありがとうございます。 やはり介護施設でも吸引はできないのでしょうか?