- ベストアンサー
政治活動をする社員について
政治活動というか「戦争法案賛成」とか、そういった発言を繰り返す社員に対して 政治活動を職場でおこなったとして解雇できますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問内容では政治活動とはいえない。 解雇に関しては、その発言により会社の業務に著しい支障が生じるようであれば、会社が果然努力を十分に行ったにもかかわらず、本院が改善しないのであれば懲戒解雇が可能な場合があります。 ただし、懲戒処分にするのなら、懲戒事由に処分内容が就業規則等に具体的に記載されていなければなりません。
その他の回答 (4)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
政治活動というか「戦争法案賛成」とか、そういった 発言を繰り返す社員に対して 政治活動を職場でおこなったとして解雇できますか? ↑ 就業中に政治活動をしてはならない、という 就業規則は有効です。 従って、これに違反すれば懲戒処分が可能です。 しかし、発言があった、というだけで政治活動だ として処分するのは困難です。 仕事に差し障る程度に達するとかになる必要が あります。 解雇については、よほどの害悪がなければ 難しいです。 休憩時間中は、自由にその時間を使えますので 発言しても咎めるのは難しいです。 しかし、ビラ配りなどをすれば、懲戒処分が 可能とした判例があります。 それでも解雇は困難です。 ということで、発言を繰り返した、というだけで の解雇は無理です。
- 交通事故撲滅! ゴルゴ13♂ 便所は綺麗に使いましょう(@asacusa110)
- ベストアンサー率54% (419/772)
こんにちは。 一部上場の某製造業企業は社員を市会議員選挙のたびにに立候補させていますよ。これは現在でも変わっていません。立候補させられた本人は管理職ではありませんが、毎回立候補させられることをものすごく嫌がっていました。しかし、会社はこの社員を上位で当選させるために、選挙演説の内容を勝手に作り上げてもっともらしいことを無理矢理に演説させるのです。 管理職の人間は、勤務中の職場では市内に住む社員全員に、身内がいたらこの社員に投票するようにハッパをかけまくるし、退社後には社員にノルマを与えて強制的に市内の家全部を訪問させます。選挙の時期になると、もう、勤務中であろうが勤務中以外であろうがおかまいないし。管理職も社員も仕事そっちのけで選挙活動一色になります。 私もこの会社の社員でしたのでこの選挙活動に巻き込まれて、相当迷惑したものです。だって、いくら会社の方針(?)とはいえ選挙活動のために、本来の自分の業務ができないんですもの。特に総務課の連中がこの選挙活動の被害を一番受けていました。みんな「これが一部上場企業のやることかよ・・・・・」って、陰で嘆いていましたよ。 そのようなわけで、会社ぐるみで朝から晩まで選挙活動をしているのですから、解雇などさせられるわけがありません。でも、もし、会社の意向にそぐわないような選挙活動を大々的にしたら、その社員は厳重注意され、それでも止めなければ子会社に出向させられるか、他の窓際部門に移動をさせられるかもしれません。「戦争法案賛成」が、会社の意向に沿ったものかそうでないかまではわかりませんが、その程度で済んでしまうと思います。
他の社員を扇動して会社の業務に支障が出ているとか、勝手に会社の敷地内で集会を開いたりビラまきをしているなど、何らかの行動に出ない限り解雇は難しいと思います。 たんに発言だけなら、思想信教の自由ですから。
微妙としか答えられません。服務規定にも依りますが、解雇は可能だと思います。ただ、現在の不当解雇訴訟等から考慮すれば会社の為に良い判断とは思えません。