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利息と遅延利息の計算方を教えてください。

知人にお金を貸し、期限を過ぎても返済がないので 利息・遅延利息を請求しようと思っています。 利率等は決めていなかったので法定利率の年5%をそれぞれ請求したいのですが 計算方法が分からず、ご回答いただけないでしょうか。 ●詳細● ・元金:50万 ・貸した日:2007年2月1日 ・支払い期日2007年12月31日 ・2008年4月5日より毎月入金(金額は月によって変動あり) ●教えていただきたい内容● ・2008年4月1日現在の請求金額 ・2008年4月5日に2万入金があった時の残りの請求金額 よろしくお願いいたします。

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  • G131
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回答No.5

#1です。 まず、先の回答のとおり契約にない貸付利息は請求できません(#4の方も言っていますね)。遅延損害金の民事法定利率年5%のみです。 でまずは基本的な利息の算数方法です(以下わかりやすく説明してますので気に障ったらすみません)。 利率の年5%とは1年で5%の利息がかかるということですね。10万円なら1年で5千円(10万X0.05)の利息がかかります。 1年は365日(除うるう年)ですから日割りで30日分の利息なら365分の30になります。 例の五千円では、5000(円)X30(日)÷365(日)で410円です(1円未満は必ず切り捨ててください。切り上げると年5%以上の利息をとっていることになりますから)。 利息の計算方法はここまでです。 次に考え方です。 >2007年12月31日の支払いは一括の約束でしたが一括が無理との事で 2008年4月から毎月5日に分割払いをしてもらいます。 相手も収入が多い月は多く入金するとの事で こちらから金額を決めず月によって変動があります。 きちんとするならこの場合は結構複雑です。 まず、12月31日の期限は一括ということですので50万円に対して利息がかかります。 すると#4さんの計算を拝借して4月1日現在で506,215円ですね。 再度計算式を説明すると「元金+(元金X年利X遅延日数÷366)」です。 で、4月から毎月5日に分割で支払うというのは新たな契約ですのでそれを守らなかったら遅延損害金を請求できます。 4月1日にその契約を結びなおしたとすると4月5日現在でも元金+遅延利息は変わらずに506,215円です。 >2008年4月5日に2万入金があった時の残りの請求金額 ですので506,215円ー20,000円で486,215円が残額です。 で、今後は毎月の支払日を越えた場合のみその超えた日数分の遅延損害金を請求できます。 しかも、それは残元金に対してではなく毎月の支払額に対してです。 これは分割払いという契約によって相手は期限の利益を得たからです。 つまり毎月弁済期(支払期限)が訪れることになります。 また、毎月の支払額を決めていなければ請求する根拠もなくなります。 ですので、毎月20,000円と決めて多い月は任意に払ってもらえばよいでしょう。 このようなあまり得にならないことを防ぐために、特約として「期限の利益の喪失」条項を定めるのが通常です。 これは分割で決めた支払日を越えた場合は期限の利益を喪失し残金全額を請求するという契約です。 そうすれば支払日を越えた場合は残額に対しての遅延損害金を請求することが可能になります。 で損害金を払ってもらったらまた、分割の契約を結べば良いのです。 繰り返しますが貸付利息は事前に定めなければもらえません。

speedy2554
質問者

お礼

今回の場合、利息と遅延利息の計算は 複雑だとは思っていましたがここまで複雑とは思いませんでした。。。 法律については知らない事ばかりですが まずは元金をキッチリ払ってもらうのを第一に、 相手ともう1度、きちんと話し合いたいと思います。 相談してみてよかったでした。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.6

#4です 計算を少し間違えていました。  まず,大きなところで,2万円返済後の金額のところで,元本から2万円を引くのを忘れています。  また,4月5日に2万円の返済を受けた場合の話ですが,原則として弁済されたお金は,利子に優先的に充当することになります(民法491条1項)。ですから,この時点での元本の残額は,#5さんが書かれたとおり,486,215円になります。なので,4月5日以降は,この金額に日割りの利息がつくことになります。

speedy2554
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、すみません。 わざわざ訂正のご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 ご自分で法定利率を5%と書かれていますから,民法上の金銭消費貸借(587条)という前提だとします。  利息を決めていない(合意がない)場合,民法上の消費貸借は原則として無利息ですから,支払期日までの利息は請求できません(商法513条1項参照)。  なので,遅延利息について,支払期日の翌日から日割りで計算して請求します。  今年はうるう年ですから,1年は366日。1月1日から4月1日の前日までの日数は,31+29+31=91日 よって4月1日現在では, 500,000(元本)+500,000*0.05*91/366=506,215円  4月5日に2万入金があれば,その後は 500,000+500,000*0.05*95/366+480,000*0.05*(4月5日からの経過日数)/366 式を整理すると, 500,260+65.57*(1月1日からの経過日数)又は, 506,489+65.57*(4月5日からの経過日数)  になります(端数処理をきちんとしていないので,誤差があります)。  支払いについて合意ができるのなら,準消費貸借にして,利息を含めて返済条件をきちんと書面にした方がよいように思います。

speedy2554
質問者

お礼

とても分かりやすいです。 やはり貸す時に色々な事をしっかり決めておくべきですね。 近々、相手と話合うので 教えていただいた事を参考にさせていただきます。 ご回答いただき、ありがとうございました!

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.3

ネットで、利息計算ソフト 無料 で検索すれば簡単に計算できるソフトがダウンロードできます

speedy2554
質問者

お礼

ありがとうございます。 検索して見てみます!

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 法定利率の年5%をそれぞれ請求したいのですが 遅延損害金は、利息を決めている場合約5割り増しですが、この場合は0なので、無しです。 民法の規定利息そのままが遅延損害金を含む利率とするのが良いでしょう。 > 2008年4月5日より毎月入金(金額は月によって変動あり) 分割の合意が出来たなら、後出しで利率の話を出すと、話がこじれる元となるので、お勧めしない。 元金確保が最優先です。

speedy2554
質問者

お礼

支払い期日までに返してもらえなければ 遅延損害金の支払い約束をしていなくても 請求できると聞いたので、できれば請求したいのですが まずは元金を返してもらうのが第一ですね。 ありがとうございました。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

>知人にお金を貸し、期限を過ぎても返済がないので 利息・遅延利息を請求しようと思っています。 利率等は決めていなかったので法定利率の年5%をそれぞれ請求したいのですが 法定利率の5%というのは遅延損害金です。ですので貸付利息を定めていないのでしたら請求できるのは遅延損害金の5%のみです。 >支払い期日2007年12月31日 この期日が一括なのか分割なのかで計算が違います。それと一括の場合は毎月の支払額と支払日。分割の場合は毎月の支払期日と請求額それと支払額と支払日。 これがわかれば計算できますが。

speedy2554
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 2007年12月31日の支払いは一括の約束でしたが一括が無理との事で 2008年4月から毎月5日に分割払いをしてもらいます。 相手も収入が多い月は多く入金するとの事で こちらから金額を決めず月によって変動があります。 ごちゃごちゃとしていますがこのような情報で大丈夫でしょうか??

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