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コンビニ店員に客が「弁当温めてくれ」と頼んだのに

コンビニ店員に客が「弁当温めてくれ」と頼んだのに、意図的に店員がその頼みを無視して袋にそのまま弁当詰めた場合、弁当温めてくれなかった店員に何か犯罪は成立しますか? 民事では債務不履行かなんかになりますか? 売買契約に付随したなにかしらの不履行に・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.8

当然に 犯罪など成立するはずがない 。 ただの 付随義務違反 として判断 される可能性があるものの、犯罪とまでは確定できない。 損害賠償の必要がない・・・と判断 それほどの債務不履行はない、そう判断。

zerosum15
質問者

お礼

>ただの 付随義務違反 として判断 される可能性があるものの、犯罪とまでは確定できない。 >損害賠償の必要がない・・・と判断 それほどの債務不履行はない、そう判断。 これだ・・・!!

その他の回答 (6)

noname#260418
noname#260418
回答No.6

>売買契約に付随したなに 甲は弁当を乙に売り渡し、 乙は、温めることを買い受ける。 商品名:弁当   質問者さまはそのコンビニと お弁当を温める契約を結んでるのでしょうか。 契約書を持って弁護士に相談したほうが 確実だと思いますよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.5

支払うお金は、弁当代だけです。 温めるお金は、払っていません、サービスとなります。 弁当を受け取っているので、あなたには損害金はありません。 民事は、お金に換算されることに対して争うことですから、民事として争うことはできません。 刑事事件は刑法に書かれたことに関して、取り締まりますが、刑法にはそれに当たる項目はありません。

zerosum15
質問者

お礼

>刑事事件は刑法に書かれたことに関して、取り締まりますが、刑法にはそれに当たる項目はありません。 うむ。。。たしかに

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

弁当温めてくれなかった店員に何か犯罪は成立しますか?   ↑ 成立しません。 民事では債務不履行かなんかになりますか?    ↑ 暖めます、と約束した後とか、店内にそういう 張り紙でもしてあれば、客に対する債務不履行に なります。 張り紙が無くても、商習慣として確立していれば 同じくです。 売買契約に付随したなにかしらの不履行に・・・    ↑ 会社内の規則で定まっていれば、会社に対する 債務不履行ということになります。

zerosum15
質問者

お礼

いつも回答ありがとうございます

回答No.3

弁当の温めはあくまでもサービスの一環なので、債務も契約も発生しません。

zerosum15
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#219804
noname#219804
回答No.2

債務なんか発生していないので関係ありません。 「弁当を温めてくれ」という希望を聞いて「承知しました」と言いながら実行しなかったら「契約不履行」になりますが、それでも立件するほどの事件ですかね? 客は「弁当を温めてくれ」と、たしかに言ったかもしれない。 問題は、店員に聞こえていたか。あるいは店員がその言葉を認識したかということです。 たとえ間近で言われても、店員はレジを操作し、商品を袋に詰めるという作業をしています。聞き漏らすことは充分にあり得ます。だって人間だもの。 だから債務だの不履行だの身も蓋もないイチャモンを言う前に、 「聞こえた?」と注意を促す余裕がほしいですね。

zerosum15
質問者

お礼

>それでも立件するほどの事件ですかね? たしかに・・・

回答No.1

手に持って、袋に入れたから、手の温もりで温めたと言う事ではないですか? 気づいた時点で、レンジで温めてくれと催促すべきだったでしょうね。

zerosum15
質問者

お礼

>レンジで温めてくれと催促すべきだったでしょうね。 そうですね

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