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時効について

遺産分割協議書について時効はありますか。 平成4年4月作成のものですが、以後20年以上の歳月が過ぎました。 相続人が生存中であれば有効と考えていましたが間違いでしょうか。 例えば、預金等。ご存じの方教えてください。

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回答No.1

遺産分割協議に時効はありません。遺産分割協議は永久に有効ですし、何時でも、何年後、何十年後でも、正当な理由があれば「無効の訴え」を起こす事ができます。 正確には「正当な理由があれば、何十年経っても、遺産分割協議の無効の訴えを起こす事が可能」です。 例えば「協議書に自分の実印が勝手に押された」とか「脅されて署名や捺印を強要された」とか「騙されて遺産分割に承諾した」とか「協議書に記載の無い隠し財産があった」とか「遺産分割協議に参加してない相続人が居た」とか「遺産分割協議が終わったあとに、被相続人に隠し子が居たのがわかった」とか「正当な理由がある場合」に「無効の訴え」を起こせます。

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  • SRLeonard
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回答No.4

20年以上が経過していても、平成4年当時の協議内容は有効ですし、平成4年に作成された遺産分割協議書という書面も依然として有効です。 ただし、他の回答にあるような遺産分割協議自体の無効事由があれば、当然無効です。 ご質問の背景として、平成4年に作成した遺産分割協議書を使って、平成28年の今、被相続人名義の預貯金等の遺産の名義変更手続ができるのか?という疑問かと想像し、若干の補足をします。 平成4年に作成した遺産分割協議書を利用して預貯金や不動産の名義変更や解約をすることは可能です。 ただし、預貯金の相続手続では、遺産分割協議書と併せて添付する印鑑証明書について発行から3ヶ月以内や6ヶ月以内等の期間制限を設けている金融機関も多いです。 また、不動産の相続手続の場合は印鑑証明書の発行からの期限はありませんが、そもそも印鑑証明書が手元にない場合は、あらためて各相続人に取得をお願いする必要があります。 印鑑証明書が有効期限切れになるケースや、手元に無くて再取得する必要があるケースにおいて、平成4年当時から現在に至るまでに実印の改印をしている相続人がいる場合は、平成4年作成の遺産分割協議書が"手続き上は"利用できなくなる場合もあります。 ただし、預貯金の相続に関しては、遺産分割協議書は必須の書面ではないので、全ての相続人間で合意ができて印鑑証明書の取得や金融機関交付の相続手続き書類への実印の押印が得られるなら相続手続に特段の支障はありません。

  • terepoisi
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回答No.3

当初の相続人の死亡で直系の代襲相続が発生するならずっと有効ではないでしょうか? 現に相手が孫の世代になっていても50年以上争っている方を知っています。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

時効はありません。 全員の合意があれば、やり直せますし ニトリは、17年後に ハンコが偽造だ! としていますが 思ったよりも株が上がったので、自分は損をした よし、協議の無効を訴えるぞ だと思うんですよね。 一般的には 協議後に新しい相続人が現れた とか 新しい財産が見つかった などの理由が多いかな?と思います。 厄介なのは、長男が預金を隠したままで協議した。 それが発覚。 この場合は、長男が認めることはまずありません。 そんな預金はなかった・・・と言い続けます。 そうなると 結局は、弁護士を用意して家庭裁判所に訴える。 ということで、やり直しは確かにできます。 時効がないのだから・・・

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