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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:容疑者の学位保留処分に関して)

容疑者の学位保留処分に関して

このQ&Aのポイント
  • 容疑者の学位保留処分に関する大多数の有識者の見解とは?
  • 監禁中に学業への取り組みはあったのか?犯罪を犯している時点で学位の取り消しが妥当か?
  • 容疑者の身勝手な行為と被害者、ご両親の怒りについて

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.4

>学位の取り消しをするべきだと思いませんか? 色んな意見がありますよね。 が、日本は「法治国家」です。 前科があっても、国会議員になる事が出来ます。 日本ハンナラ党(民新党?)は、前科・犯罪歴があれば「罪を償っていても、国会議員になる資格は無い!」と国会で追及していますがね。 この容疑者の場合も、犯罪と学位は分けて考える必要があると思いますね。 群馬大医学部教授は、手術で何人も合法的に殺害していますよね。 ※能力・技術が無いのに手術をする行為は、殺人と同じです。 が、日本医師会・厚生労働省も「医師免許はく奪」とは、誰も言っていません。 この教授は、別の病院で今も(何ら反省しないで)堂々と胸をはって勤務・執刀しています。 安保闘争時の全学連過激活動家も、学位を貰って卒業していますよね。 ※連合赤軍など、武装派は除く。 彼らも、在学中は違法行為をしていますよね。 義務教育では仕方がありませんが、高校での「いじめ加害者」でも堂々と胸をはって卒業しています。 たとえ、被害者が自殺していても堂々と卒業します。 決して、卒業取り消しにはなりません。 犯罪は犯罪。学位授与は学位授与と、割り切る事も必要でしようね。 と書きながら・・・。 千葉大理事会の様に、結局は「世論の動向に従う。他人任せ」で決着しそうです。^^;

その他の回答 (3)

  • matsu_kiyo
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回答No.3

本当の在学中なら、退学・除籍は一種当然の結果だと思うし、異論は出ていなかったと思います。しかし、仮にあと一週間でも事件の露見が遅れていたとしたら…タラレバで話はしたくありませんが、「曲りなりでも卒業したことになってしまっている学生をどう処分するのか」の範囲が際限なく広がってしまうようで仕方ありません。 回答: 犯罪発生は確かに在学中であるが、遡及して裁くのは、法のもっとも忌み嫌う手法。もちろん、今後の容疑者の人生は国立大卒業という肩書があったところでいばらの道になることは間違いないが、犯罪の結果と学位には関連性が薄い(虚偽の論文をもとに所得したとかとは違う)。ただ、社会通念上、発覚しなかっただけで犯罪者であることも事実。当方は「学位は別物」と考えているが、今回は正解がどちらなのかはわかりずらい。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.2

最近、こういう話題で(一部)盛り上がっているみたいですね。 http://news.livedoor.com/article/detail/11361993/ 学校側が曖昧な態度では学生・卒業生のためになりません。 何も悪いことをしていない学生のためにも退学がよろしいかと思います。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

発覚しなかっただけで、2年前にはすでに犯行に及んでいたのですから、その時点までさかのぼって退学処分にすべきです。 つまり少女が誘拐された日付での退学処分とし、その後の2年間は「はじめから無かったこと」にするのです。ですから卒業なんかあり得ないわけですよね。

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