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殺人事件等の容疑者における氏名公表の境目はどこで判断するの?
20歳の学生が殺されましたね。容疑者は19歳の同級生とのことです。ということは、同年度中に二十歳になりますよね。二十歳になった時点で氏名は公表されるのでしょうか? それとも、実行行為(殺人)があった時点で未成年であれば、その後、二十歳になっても氏名は公表されないままですか? また、基準は事件発生日ですか?それとも警察が事件と認めた日ですか? 以上、宜しくお願いします。
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少年事件か否かは、送検時の年齢(逮捕されてから48時間以内)で判断されます。よって本件は少年法の適用を受けます。 ですから少年法にのっとり、実名報道はされません(将来成人になったとしても)が、一部週刊誌がすっぱ抜く可能性はあります。
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- sharako3
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成人しても公表されません。 かの酒鬼薔薇少年や光市の母子殺人犯などは、今は成人ですが犯行時少年だったということで、公表はされていません。
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実名を公表されなくても今はインターネットなど でわかってしまいます。まともな生活はできません。 人殺しをした人間に人権などありません。 一生後ろ指を指され、十字架を背負って生きるしかありません。
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- hibikorekoujitu
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報道されません。 15年前の凄惨を極める綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人の一人、神作譲が逮捕監禁致傷罪で逮捕されました、再犯です、 しかし、マスコミは「逮捕監禁致傷事件を実名報道すると、同時に過去の少年時の事件も事実上報道することになる」として、神作譲の名前を報道していない。 因みに、このようなケースで実名報道に至っても、少年法の趣旨に反することはない。 マスコミは被害者の人権には、いたって無頓着であるが、加害者の人権には腫れ物にさわるような扱いをする、現在のマスコミに報道に携わる者の矜持が失われて久しい。
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- fe-shokugyou
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(自信が有りませんので...) 多分、逮捕されても氏名の公開はされないと思われます。私も、どこで容疑者の氏名公開ができるのかはわかりません。恐らくは、逮捕当時未成年であれば公開はされないでしょう。 詳細は、弁護士等に聞いて下さい。
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