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千葉大の卒業取り消しについて
- 千葉大が中学生誘拐事件の容疑者の卒業を取り消したが、その理由に疑問が残る。
- 「学年は3月31日までという規定」は卒業後も適用されるのか疑問がある。
- 卒業したら「学生であるときの学年」もなくなるため、規定は適用できないのではないか。
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>「卒業したからと言って という表現に「ん???」となりました。 ニュース記事でも >卒業をいったん取り消し という表現が使われているので、そういうふうにとらえるのはごく自然かと思いますが…。 「卒業(見込み)を取り消した」というふうに考えてみてはいかがですか? 千葉大学に限らずどの学校でも卒業の場合、3月31日まではその学校の学生扱いです。 これの意味は卒業も3月31日をもって、です。 卒業式で卒業してその学校の学生でなくなるわけではありません。 卒業させるかどうかの認定は3月31日よりずっと早くに可能ですので、卒業認定は3月31日よりも早く降ります…というか、わかります。 31日まで卒業できるかどうかわからなかったら、ドキドキですね…。 で、同じ理由で卒業式も、3月31日にやっていたらどたばたしてしょうがないのでそれより早く、ちょうどよいあたりで行います。だから学校によって違いますよね。 この 「卒業式も済ませたのに」っていうのが理由で混乱されるのでしょうが、実務上卒業の儀式を早めに執り行っただけで、法的な扱いとしては3月31日までは卒業していないんです。 結婚式と婚姻届けの届け出とはまた別なもん…って言ったら余計に混乱させちゃいますか? 今回の事件だけでなく、今までの卒業の折りに言われませんでしたか、「31日まではこの学校の学生なのでその自覚をもって…」とか。 特に中学校、子ども料金から大人料金に切り替わる話とか。
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- hpsg
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少数意見ですが「年度を定めた学則をもって3月31日まで卒業してない」には疑問を持っています. かなり多くの大学において,卒業証書と卒業証明書を発行する学則では,卒業を認定する日付を卒業証書授与式の日としているからです.千葉大もそうなっている可能性は高いです.比喩でいえば結婚式の当日に婚姻届けの届け出と受領も行ってます. ただしそのような大学でも,別な規定によって卒業済の人もその年の3月31日までたいていは学生証が有効です.学割証明書発行機とか図書館他,在学生としての利用ができないと困るからですね. つまり,かなり多くの大学は,複数の規定により卒業式の日から3月31日まで,大学生としての資格を行使できる場面と大学卒業生としての資格を行使できる場面と,二種類を認定してます.千葉大がこの種の大学だと仮定しますと,大学生としての本文にもとる行為についての処分として卒業資格の授与を取り消すという日付をさかのぼる処分が適用可能だと言えないのでは,と思います. 「容疑者側が自主的な申し出によっていったん受領した卒業資格を返上」なら可能だと思うのです.ただしその種の自主的な申し出は容疑者が減刑を狙って行うことがやるものです.申し出を認めて減刑要因を与えて良いのか?という別な問題が生じます.
お礼
ありがとうございました。 僕も疑問があります。
- sutorama
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残念ながら大学の卒業証書に、お望みの効力はありません 卒業証書をもらったから卒業というものは義務教育までです つまり、書かれている「論理」を求めても仕方ないことです 3月31日までという『規程』を覆す論拠にはなりません 補足 国立大学法人法 (他の法令の準用) 第37条 教育基本法 (昭和22年法律第25号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。 教育基本法 (教育の目的) 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
- Higurashi777
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千葉大学の学則が下記webから閲覧可能です。 参考 http://www1.g-reiki.net/chiba-u/reiki_honbun/w149RG00000009.html?id=j12#e000000012 第十四条に以下の記載があります。 ----引用ーーーー (学年) 第14条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 ----ここまで引用---- また、第四十九条第三項には以下の記載があります。 ----引用ーーーー (卒業) 第49条 3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。 ----ここまで引用---- なので、卒業式が3/31以前に行われた場合でも、卒業が正式に認定されるのは学期の終わり、すなわち3/31であり、正式に学籍が消滅するのは4/1となります。 (ちなみに、定期券の場合は「有効期限が4/1以降であっても、学籍が消滅する3/31を超えた時点で定期券は使用不能となるので返却が必要」と規定されています。 学割等も卒業式終了後でも3/31までは使用できます) 卒業したら「学生であること」という前提がなくなる、という質問者さまのご意見は正しいと思われますが、正式に卒業が認定されるのは学期の終わり、すなわち3/31となります。 逆にいうと、卒業式(千葉大学の場合は正式には「卒業証書・学位記授与式」)が3/31よりも前に行われたとしても、それは前倒しで卒業証書を渡しているだけのことであって卒業式をもって学籍が消滅するわけではありません。 正式に卒業が認められるのは3/31なので、今回の処分が可能、というのが学則に基づいた千葉大学の判断です。 ちなみに学生証には有効期限が記載されているのが一般的です。 多くの場合、その有効期限は年度末(3/31まで)と記載されています。 実際に卒業後も3/31まではその学生証を使用して学割の恩恵にあずかる(カラオケ等の大学生割引が適用される各種施設等)ことができます。 有効期限が3/31までであれば、卒業式後も学生の身分は3/31まで有効ですよね。 ということで、質問者さまのご意見である >「学年は3月31日までという規定」が適用される余地はないのではないでしょうか? は必ずしもそうではなく、学則、および世間の通例から考えても適用される余地はある程度ある、と考える方が妥当かと思われます。 以上、ご参考まで。
補足
ありがとうございました。 第49条 3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。 ---- 第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。 「第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。」ということは、既に、卒業式の前にすなわち「3月31日」を待たずに、「卒業を認定」していますね。 とすれば、大学が勝手に「3月31日」を待たずに「卒業を認定」しただけ、だから卒業している、となりませんか?
- sutorama
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http://www1.g-reiki.net/chiba-u/reiki_taikei/r_taikei_01.html 『規程』です 千葉大学学則 (目的) 第1条 本学は教育基本法の精神に則り,広く知識を授け人格の陶冶を図るとともに,深く専門の学芸を教授研究し,大学院においては,学術の理論及び応用を教授研究してその深奥を究め,以て文化の進展に寄与する有為な人材を養成することを目的とする。 ---- (修業年限) 第12条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部及び薬学部薬学科にあっては,6年とする。 第14条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 (学期) 第15条 学年を分けて,次の2期とする。 前期 4月1日から9月30日まで 後期 10月1日から翌年3月31日まで ---- (卒業) 第49条 3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。 ---- 第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。 ※授与するだけで証明ではない ---- (懲戒) 第73条 本学の規則に違反する行為又は学生としての本分に反する行為があった者は,学長が懲戒する。 2 懲戒の種類は,戒告,停学及び放学とする。 4 その他懲戒に関し必要な事項は,別に定める。 ---- つまり、大学側の言い分に間違いがないことがわかります
補足
ありがとうございました。 第49条 3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。 ---- 第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。 「第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。」ということは、既に、卒業式の前にすなわち「3月31日」を待たずに、「卒業を認定」していますね。 とすれば、大学が勝手に「3月31日」を待たずに「卒業を認定」しただけ、だから卒業している、となりませんか?
補足
ありがとうございました。 「結婚式と婚姻届けの届け出とはまた別なもん」 これはすごくよく分かりました。 要するに、卒業式での証書授与は「卒業の内示」のようもので、正式なものではないという理解でしょうか?