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学校から停学の処分にされました

友達がした行為に対して学校に警察がきました。 その行為そのものは、全然誤解で警察の方も納得して くれました。 しかし、学校から1ヶ月の停学処分がくだりました。 これを撤回もしくは軽い処分にできる方法はないですか? 今回友達がした行為は、みんなで車に乗車中 歩いている女の子に声をかけて「乗る?」みたいなことを 言ったらしいです。それが誘拐と間違われ警察に通報されたみたいです。 友達は、学校に反省文、毎日先生に謝りに行ってるのですが 学校の風紀、評判を落としたと言われ停学処分の撤回をしてくれません。 もちろん、冗談でも声をかけた女の子には本当にすまないと思って るのを話してて感じます。もちろん女の子にも謝るのが筋ですが 事件が事件だけに無理です。 友達は、常日頃子供に大変好かれるタイプで、田舎なこともあり 子供と遊んであげたりしています。だからと言って、車に乗ってるとき 乗る?みたいな発言はしてはいけないですが、そういう誘拐等を する人間では全くありません。彼女もいます。 授業の1時間1時間がとても大切で、それが1ヶ月も停学になると 将来、働く時になって友達自身、それを受ける相手方に 迷惑をかけてしまいます(命を携わる仕事)。 友達は本当に反省していて、もう二度とこのような過ちはしません。 助けてやってください。お願いします。

みんなの回答

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.12

まずは嘆願を1人分でも多く集めてください。そして停学処分を下した機関に対して、嘆願書提出&情状酌量のアピールをします。もしかしたら道が開けるかもしれません。処分に関しては学校の裁量にまかされており、それが一般常識からはずれない範囲(たとえば報復やみせしめで処分するなど)であれば、裁判所など第三者機関では口出しすることができません。 行為そのものは誘拐とかではなかったものの、女の子に声をかけた、という行為そのもの、学校の風紀、評判を落としたということにたいして「停学1か月」なのかもしれません。「みんなで車に乗車中」の出来事だったそうですが、その「みんな」にそういう意図はなかったこと、こういう状態だったこと、の説明ができれば、前者の分はいくらかは考慮される可能性があります。 停学期間中は、友人たちとうまく連携して、ノートをいつもよりまめにとったり、講義を録音したり、みなで精一杯フォローしてあげてください。

amenotihar
質問者

お礼

ありがとうございます。 フォロー、嘆願書の件はわかりました

noname#145046
noname#145046
回答No.11

私立大学が学生に対して行った懲戒処分について、過去の最高裁判所の判決を見ると、今回の質問内容に関しては法律的にはどうしようもないように思われます。 大学は、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する。(昭和女子大学事件、最高裁判所判決昭和49年7月19日)

amenotihar
質問者

お礼

ありがとうございます 法律的には難しいようですね

回答No.10

役人です。質問者さんは法的な答えをということですので、実務的なことを 書きます。都道府県庁の学事主管課あて、事実関係を時系列で整理した 文書を提出してください。あくまでも冷静に、事実を正確に書いてください。

amenotihar
質問者

お礼

ありがとうございます。 手続きに関してよくわかりました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.9

再登場です。 >嘆願書以外に第三者機関に訴える方法はないのですか? 公立なら都道府県もしくは国に申し出ることが可能ですね。 私立なら 理事長に直訴しか方法無いですね。 基本的に法律云々には当てはまらない案件ですので・・・ あくまで対象の学校独自の規程もしくは校則 に準じてると思いますよ。 なのでその規程・校則が間違ってると言い切れない限り 無理でしょうね。

amenotihar
質問者

お礼

ありがとうございます。 学校という組織は守られてるんですね。

noname#152740
noname#152740
回答No.8

裁判所に、仮の地位を定める仮処分を求めるくらいでしょうか。 正直言って、停学という重い処分に値するような行為だとはとても思えません。何か校則上の根拠でもあるのでしょうかね。最近桐朋女子でも問題になりましたが、根拠の不十分なままの安易な処分、特に学校に通えなくなるような停学・退学といった処分には、根拠が求められるのはもちろん、慎重さが必要です。 法的手続としては、停学無効の確認を求める訴えを起こすとともに、仮の地位を定める仮処分を裁判所に求めて、学校に通えるようにすることになります。仮処分の判断はかなりスピィーディーに下されるでしょう。ただ、訴えが認められるかは不明です。さらに、訴訟継続中に停学期間が切れた場合に、訴えが却下される可能性があります。

amenotihar
質問者

お礼

ありがとうございます。 夏休みまで3週間、仮処分された後、訴訟中に出向く裁判所に出向く時間 を考えたら、このまま停学を受け入れる他なさそうですね。 あと裁判を起こすとなると、先生、周りの人の目はいっそう厳しく みるはずですから、やはり受け入れるしかなさそうです。

noname#63559
noname#63559
回答No.7

>これを撤回もしくは軽い処分にできる方法はないですか? あなたが単独、もしくは集団で学校の処分権者と話をするしかないでしょうね。学校内の規定の問題ですから外部の人間を動かすとすればダークなやり方しかありません。 駄目もとであなたが話をしてみたらいかがですか? それと、他回答に噛み付いている様子も見られますが、やはり世の中そんなに甘くないんですよ。 誘拐が事実なら退学でしょう。 誘拐ではなかったが、軽率な言動により女の子を不安にさせた、結果として学校の品位も低下させた、だから1ヶ月停学となったわけですよね? 学校の処分というのは警察が容疑者を捕まえるように、犯罪の事実が有ったかどうかだけが基準ではないでしょう。ですから事実無根と言いたいことは理解は出来ますが、犯罪の事実ではなく、女の子を不安にさせ、警察の厄介になり、学校の品位を低下させた事実に対しての処分であることを理解したほうが良いでしょう。 >友達は本当に反省していて、もう二度とこのような過ちはしません ならば甘んじて処分を受けるべきで、救済することが善とばかりは言えないでしょう。人は痛い目に合わないとなかなか解らない生き物でもあります。

amenotihar
質問者

お礼

何度も言いますが、質問に対して回答をせず、価値観、道徳を 話される方が多いのです。なぜなんでしょうか? 自分は法律のカテゴリーで聞いているのに、法律を交えた答えではなく 回答者の感想をただ書いているだけで、求めてる答えとして まったく役に立たない答えです。 それを回答する人にわかってほしいだけなのですが・・。 だから、噛み付いているわけじゃないんですよ。

noname#79650
noname#79650
回答No.6

>学校の風紀、評判を落としたと言われ停学処分の撤回をしてくれません。 要するに↑ココなんですよ。 確かに「誤解」だったのでしょうが、 問題は「学校の評価を落とす行為だった」--ということなんです。 世間の見方は、 「あそこの学校の生徒が、歩いている女の子に『車に乗らない?』と、誘拐まがいの行為をした」 --ということになってしまうワケで。 で、そういう行為をしてしまった生徒が「お咎めなし」ということでは、 学校経営上、非常に問題があるワケです。

amenotihar
質問者

お礼

一昔前は、こんなことで停学になるなんてなかったですよね。 世間の目に負け、生徒を守ることもせず一方的に処分。 友達が不注意で起こした事件だけれども、誰も守ってくれる人が いないなんて悲しい世の中です。 そして停学になったのなら、世間、周りは誘拐をしたと 友達を見るのでしょうね。あまりにも酷い

回答No.5

 車に乗っていたということは、大学生ですか?  複数の男性に、いきなり「乗る?」なんて声かけられたら、本当に怖かったと思いますよ、その女性は。    子供とよく遊ぶいいやつっていったって、子供しか相手にできないやつかもも知れないですしね。  女性が飢えた男性の殺される事件が多発している昨今、たった1ヶ月ですか。留年くらいさせてほしいですね。

amenotihar
質問者

補足

女性が飢えた男性? hanabanakoさんは、推測で人を傷つけて楽しむタイプですね このようなタイプは、犯罪を犯す、例えばストーカー犯罪を 犯すタイプに多い人格です

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

>学校の風紀、評判を落としたと言われ これの挽回が出来ない限り停学は解除されませんね。 基本的に停学は各学校の基準ですので学校単位の判断となります。 嘆願や署名で頑張って下さいね。

amenotihar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 嘆願書以外に第三者機関に訴える方法はないのですか?

回答No.3

本当に誘拐行為だったら、停学では済みません。 確実に退学です。 停学処分になったのは「みんなで車に乗車中、歩いている女の子に声をかけて「乗る?」みたいなことを言った」行為に対してです。 その行為自体は事実のようですから、停学が撤回されるとは思えません。 目的はともかく、そのような行為が「まともな学生のすること」とは思えませんから、停学処分で終わるならそれに越したことはないでしょう。 世の中を甘く見てはいけません。

amenotihar
質問者

補足

もちろん犯罪に手を出したら犯罪です。だけど今回は誤解だと 警察の方もわかってくださいましたと質問蘭に書きました。 見ましたか?もし見ていてその回答なら、例えとして「本当に誘拐行為」 を出してくる意味がわかりません。冤罪は犯罪なのですか? 事実無根でも罪に問われるのですか? 世の中を甘く見てるって、自分の質問に対してそれが答えとして 正しい、必要な言葉なのでしょうか?

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