農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ない
亡き父から、分家した親戚の土地は売却してあると聞いていたが、
その土地は、宅地と農地(畑)に分筆されており、
農地(畑145m2)分の固定資産税を自分が支払っている事を最近気付いた為、
分家した親戚に聞いた所、
分筆されているとは知らなかった、親戚の所有だと思っていたと聞かされました。
調べた所、当市では農地法第3条許可 譲受人は原則として2,000平方メートル以上の耕作面積を有していること。但し、耕作面積が2,000平方メートルに満たないで、申請物件を合計して2,000平方メートル以上になる場合は許可の対象となっている。
分家した親戚には、農地(畑)145m2を入れて1855m2以上の耕作面積が満たない為、昭和39年10月に売り渡した時にその農地分が地管轄の農業委員会に届け出来なかったので所有権移転登記出来なかった様である。
親戚には昭和39年10月宅地の売渡証書も残ってないのでコピーを要求されまた。
その売渡証書は、宅地の番地のみ明記で登記済であります。
今までこの農地は無償で貸していたことになります。
今後トラブルがない様、覚書を頼まれた。
この農地の評価額は、¥10,440円。
毎年の固定資産税144円の為
農地(畑)を所有権移転登記したいが出来ないので
現状維持しようと思ってますが今後不安ですので何とかしたいと思ってます。
進展しても、農地代は無料で引き渡しますが
売る・譲渡の時にかかる費用は持ちたくないと思ってます。
また親戚に要求された覚書で注意する事はあるでしょうか。宜しくお願い致します。
お礼
>それでわたしにどうしろと・・・ ご回答ありがとうございます。 まだ、貴方にはやるべき仕事が山積みです! 農業従事者後継者育成、町役員育成等、貴方の余命でなすべき仕事が山ほどあります。 ヘタレの若者を叩き直すのです! どうか、任務の御完遂を!