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土地購入のトラブルです
よくあるトラブルなのかもしれませんが、土地の購入のトラブルで困っています。 ぜひ詳しい方、お力添え頂ければ助かります。 自宅前の農地Aを地主さんから売ってもらうことになり不動産屋、土地家屋調査士を交えて 不動産売買契約を行い手付金も総額の25パーセント程収めました 土地家屋調査士が購入予定の農地を測量して農地Aの隣の農地の持ち主に現場にて 境界確認の話をする為連絡を取ったところ隣の農地の持ち主も農地Aが欲しいので境界確認の話をしないと言い出しました。 また、地主さんが農地Aを売る話を私方だけに持って行き農地Aの向こう隣りの持ち主に 何の話もなく私方と土地売買の契約を行いすべて終わってから境界確認の話が来た事が 気に入らないようなのです。 農地Aの向こう隣りの持ち主のはんこが貰えない為不動産売買契約は 済んでいますが話が止まっています 話を進める良い方法があればご教授お願いいたします。
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ANo.1です。 不動産屋、土地家屋調査士などの不動産取引仲介のプロが介入しているのに、売買契約するときに、農業委員会の許可が必要ということはアドバイスして貰えなかったですか?? ご質問者様の質問内容にも、「不動産屋、土地家屋調査士」という言葉が入っていたために既に農業委員会から許可を受けた上でのご質問として解釈していました。 まあ、こうなると今回のトラブルの最大の原因は「不動産屋、土地家屋調査士」だと思いますので、不動産取引仲介のプロとして本来なら所有権移転には農業委員会の許可が必要だということを告げなかったことに瑕疵(法律上のミス)があると考えます。 弁護士さんなどにご相談されて「不動産屋、土地家屋調査士」を相手に損害賠償請求の裁判を起こして、手付金の同額の金額を取り戻して、土地の購入の方は諦めた方が宜しいかと思います。
えっと、、、不動産売買のときには、必ず境界確認しなければならないとは法律のどこにも記載されていません。 つまり、不動産売買の話とは境界確認の話は別問題です。 よって、ご質問者様と農地の所有者の間で売買の合意がされているなら、「隣りの持ち主」を無視して、その農地Aの所有権をご質問者様名義に所有権移転の登記をすればいいだけです。 法律上は、不動産の所有権は登記を先に持った方が勝ちなのです。
補足
kanstarさん、回答ありがとうございます。農地の場合宅地と違って農地法第3条という法律がありまして農業委員会または県知事の許可が必要で、これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。 売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできないようなので困っています。
お礼
ありがとうございました、今後の参考にさせていただきます。