• 締切済み

保釈金の保証人

覚醒剤の再犯で捕まっていた知人の 保釈が認められました。 保釈金は250万です。 職場の上司も100万までならなんとか用意出来るようで、 残りを支援団体に貸してもらおうと考えているのですが、 覚醒剤の場合、保証人は身内じゃないと駄目という事を聞いたのですが、本当でしょうか? 彼の父親は、面会にも一度も行っていないし、 手紙も受けとりません。 きっと、保証人も断られるはずです。 保釈申請の身元引き受け人は同棲している 内縁の妻がなりました。 彼女では無理なのでしょうか? また、支援団体に申し込みをすることが出来てから どれくらいで出てくることが出来るのでしょうか? 回答お願い致します。

みんなの回答

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

はっきり言うが知人というレベルならほっとけ。関係ないんだから。それにシャブの常習犯は中毒患者がほとんどだから、ストレスのかかる生活送った直後なんてまたシャブに手を出しかねない。知ってる範囲では保釈中にまたシャブに手を出したバカもいる。保釈金が用意できなくて入ったままの方が後でみると良い結果になることも多いだろう。

回答No.1

協会からの保釈金の借入は保証人は必要ありません。 多分、申込人のことを言っておられるんでしょう。 覚醒剤事件は申込人に制限があり、親・子・兄弟姉妹・配偶者・弁護人 いずれかからの申込みでなければなりません。 申込み後、審査の結果が出るまで2日前後かかり、その審査が通ったら 融資金額に対しての5%の手数料を支払います。 立替金は、手数料の支払い後すぐに出ます。 (覚醒剤事件は手数料が15%だった気がします。確認してみて下さい) 保釈金が出たら弁護士が手続きをしますが、手続きが混んでる場合は 夕方になることもありますが、その日にのうちには出れます。