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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保釈金に関してです。正確には保釈保証金というそうで)

保釈金の支払いや保証書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 保釈金を支払うのは親族などの関係者だけでなく、他者も可能です。
  • 裁判所が適当と認める保証書があれば、保証金として代わりに差し出すことができます。
  • 保釈金が戻っても、多くの場合は弁護士費用などに充てられます。しかし、保釈金と弁護士費用がほぼ同額になることは稀です。

専門家の回答 ( 3 )

回答No.4

1 その通りです。弁護士は、着手金や報酬など、自分の懐に入るお金を管理する口座と、依頼者などから預かっているお金を管理する口座を別にしています。そうでないと、預かっているお金を間違って使ってしまうかもしれませんからね。そして、それは弁護士個人の名義の場合と、事務所名義の場合があります。 2 弁護士が信頼されているからでしょうね。そうでないと裁判所も振り込まないでしょう。 昨今、依頼者などから預かっているお金を使いこむ弁護士も少数ですがいます。それは明らかになれば問題となり、弁護士を続けられなくなるでしょう。

crtlcdpdpel
質問者

お礼

お忙しい中、3度も早くご回答いただきありがとうございました、勉強になりました、感謝です、よく分かりました。昨日、最後のご回答いただいていたのにお返事が遅れて申し訳ありません、ベストアンサーとさせていただきます。

crtlcdpdpel
質問者

補足

※専門家の回答はベストアンサーに選ぶことができません。 とサイトに書かれていましたので、選べないのでご容赦下さい。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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回答No.3

保釈保証金については、通常、弁護人の預り口座に裁判所から振り込まれて戻ってきます。 まず、国選の場合は、報酬をいただきませんので、そのまま返還することになります。 私選の場合、最初にいただく着手金の他に、通常は、事件終了時の報酬をいただきます。保釈保証金は全額返還し、その後報酬をいただいてもいいのですが、処理を簡単にするために、そこから報酬を差し引いてお返しする、ということもあるわけです。そういう意味では、事実上、弁護士報酬の担保という性格を有している、と解釈できるのかもしれません。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます、感謝です。大体分かりました。スイマセンがもう少しお尋ねさせてください。 質問1 ”弁護人の預り口座”と書かれています、初めて聞いたのですが、これは裁判に関するお金、例えば保釈金や和解金などの支払先口座として使われる弁護士名義、もしかしたら事務所名義かもしれませんが、そう理解してよろしいでしょうか、また弁護士名義、事務所名義両方の場合があると思ってよろしいでしょうか。 質問2 被告人に直接ではなく弁護士の預り金口座にお金が振り込まれるのは、やはり被告、原告の代理として裁判や和解などに携わられるので社会的信頼があると理解してよろしいでしょうか。 お忙しいと思いますが教えて下さい、よろしくお願いします。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

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回答No.2

1 本当です。 2 保証書とは、もし決められた保釈保証金が没収されることが生じた場合、その金額をちゃんと裁判所に払います、ということを約束する書面です。 3 それは本当ではありません。まず、国選弁護人の場合、弁護士費用はかかりません。また、私選であっても、保釈保証金と弁護士費用が同額になることはむしろ稀です。それ程の弁護士費用になる事件はめったにありません。

crtlcdpdpel
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。1、2はよく分かりました。 3ですが、では裁判所に預けた保釈金が戻る事になった場合は、保釈金から弁護士費用に充当される場合は、保釈金は弁護士費用の担保的性格もあると考えていいのでしょうか。手付金は先に支払っている、弁護士費用は別に支払う方もいると思いますが。 教えて下さい、よろしくお願いします。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

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