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保釈金について

酒井法子が保釈金が払えなく前代未聞の500万円分納 とニュースで報道していましたがさすがに芸能人で 500万円ぐらい払えないはずはないですよね。 関係者(親族)が払えない、もしくは払いたくない となれば自分のお金で払えばいいと思うのですが 逮捕されると個人資産(預金)は凍結されるのでしょうか。 また保釈金は裁判にはいると裁決関係なく返還される とテレビでやっていましたが、例えば判決不服で上告 すると、保釈金は返還保留またはいったん返金されて また保釈金を出す等するのでしょうか。 素朴な疑問ですので分かる方よろしくお願いいたします。

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  • mat983
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回答No.1

http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2008/0728.html 上のサイトにありますが、上告時は再び保釈金を積んで釈放されます。 堀江さんの時は保釈金の額が1億円も高くなりました。 また、逮捕で資産が凍結されるわけがありません。 恐らく酒井被告の場合、現金で自由になるお金が少なかったのだと思います。 お金は定期預金、株、投資信託で持つのが普通です。 本人が金融機関に行き、印鑑を押さないと引き出せません。 現金もキャッシュカードで引き出すには暗証番号が必要で、 1日50万円迄が多く、事前に金融機関に依頼しないと500万円を1日で引き出せません。 但し窓口に行けば全額引き出せます。 継母は病気と聞きます。他に信頼できる方がいなかったのではないでしょうか。

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。