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検事から言い渡される罰金額は確定的?

とある事件を起こし、検察に取り調べで出向きました。 取調べが行われ、次回いついつに出頭して欲しい。 そこで、略式命令を出すから。 罰金額は50万前後、用意してきて欲しいと言われました。 検事の方からこのように告げられたのですが、 罰金額は確定的なものでしょうか? 大きく変動することはないのでしょうか? 回答宜しく御願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.6

略式裁判ですから、ほぼ確定です、最も不服なので本裁判をと貴方が望めばもっと高くなる場合や懲役が付く場合もあります、もちろん無罪だと主張して、無罪が認められれば支払いは不要です。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.5

略式命令の場合は、検察が量刑を判断し、それを書類で裁判官に伝えます。 略式ですから、基本的には裁判官はそのまま判決を下します。 つまり検察がいった量刑(この場合は罰金)の通りになります。 ただし、たぶん50万円は最高額で、これよりは少し低い額になるでしょう。 いずれにしても、この量刑に不服の場合は、不服申し立てをすることができます。 略式起訴ではなく、裁判になります。 この程度の量刑の場合、裁判で争っても無罪になることはなく、せいぜい少し減額される程度でしょう。それに対して弁護士費用などの訴訟費用は50万円くらいかかってしまいますから、かえって損をします。 まあ素直に、罪を認め、罰金を払うことをお勧めします。

回答No.4

たぶん略式起訴ですから、以下のような流れになります。 ・検事が略式起訴し、裁判所の空き状況に沿って、出頭日、出頭場所を指定する ・指定日に指定の簡易裁判所に出頭する ・簡易裁判所で、氏名、住所、罪の内容を尋ねられるので「間違いありません」と答える ・簡易裁判所が、その場で「罰金○万円を払え」という「略式命令」を発し、命令書(兼、罰金の納付書)を、その場で手渡される ・裁判所に併設された「納付窓口」に納付書を出すと「○○万円納付して下さい」と言われるので、その場で払う ・終了 なお罰金の納付に必要な「納付書」などは、行ったその日に手渡され「郵送」などという面倒な事はしません。 「その場で手渡し」なので「略式」なのです。郵送なんかやってたら「略式」とは言いません。 >罰金額は確定的なものでしょうか? >大きく変動することはないのでしょうか? 「その場で納付する」と言う都合上「その金額があれば、確実に足りる額」を言われます。 「多少下がること」はあっても「上がること」はありません。ほぼ「確定的」です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

この頃は、3千円くらいスーパーで万引きしても「罰金」が20万円くらいですから、検事が言う「50万円」は妥当で、確定です。ただ「次の出頭日に略式命令を出すから罰金50万円を用意して持って来て欲しい?」は、間違っています。「略式命令」は貴方の住所に書留文書で来て、その文書を受け取って初めて検察庁から「納付書」が送られて来て、納付する事になります。1回か2回延期が認められたと思いますが、分割は認められません。決められた期日に納付出来なければ「労役」です。「労役」に行って服役中に誰かが検察に罰金を持って行けば即、釈放されます。この「罰金額」を決めるのは検察官ですら、減額はあり得ないです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

略式命令なのであれば検察から裁判所に出された書類だけで判決が決まるので、大きく変動することは無いでしょう。 判決内容が不服なら正式な裁判を受ける事ができるので、略式命令を受けた裁判所に公判請求を出しましょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

検察官から言われた罰金額は,もっとも高かった場合と思ってよい。それの0.8倍くらいになるかもしれない。でも半分になることはまずありません。

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