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交通事故の罰金額決定方法とは?検事の主張に対する私の反論
- 交通事故の罰金額は、担当した検事が決めるのか、裁判官が決定するのか疑問です。略式裁判での罰金決定もあるようですが、具体的な方法は不明です。
- 先日起こした人身事故の検事との面談で、検事は私の主張を否定し、嘘をついていると非難しました。私は本当にブレーキを踏む前に衝突をしたと主張していますが、検事の主張は衝突後にブレーキを踏んだというものです。
- 私は自分の主張を正直にし、嘘をついていないことを伝えたいと思います。しかし、検事が私の嘘を根拠にして罰金額を決定する可能性があるため、心配しています。
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交通捜査担当は、司法試験を通った検事ではなく、検察官事務取扱検察事務官か、重いものは立会事務官付きの検察官副検事が、罰金額の意見を簡易裁判所の裁判官に述べているようです。 人件費を抑えたい法務省の意図がみえみえです。 法務大臣が、主に国家公務員採用試験の中級・2種か初級・3種の行政職に合格して検察庁に採用され、一定の経験を積んだ検察事務官から検察官事務取扱検察事務官を、主に検察事務官から法律の試験をして副検事選考審査を経て検察官副検事を任命しています。 交通事故で罰金をとられた友人から聞くと、罰金額はどうも裁判所と検察庁の共通の基準表みたいなものがあるようで、裁判官と検察官の意見の不一致はまずなく、加療期間×被害者数×加害者の過失で決まり、数十万円単位のようです。 具体的な基準は分かりませんが、怪我が軽くても赤信号や横断歩道は高額で、怪我が多少重くても車対車の信号のない出会い頭などは低額のような話をしていたようです。 あと、被害者の過失とか被害者の心情とかで、金額は多少上下するみたいです。 ちなみに、その友人は罰金50万円でした。 検察官の感情や被疑者の嘘は関係なく、実況見分など客観的証拠で双方の過失が決まっているようです。 文面だけではよく分かりませんが、ライトが見えても止まれる速度(徐行)で走行しなくてはならない場所だったのではありませんか? 任意保険会社の対応待ちでは、誰しも預貯金はそんなにありませんから被害者の収入減や医療費負担が一時的にも発生してしまって気分を悪くし、立て替えると気分を良くして十万円単位で罰金も下がるようですが、民事では通常、被害者の過失相殺もあって過払いになってしまう可能性もあり、任意保険会社と相談しながら仮払いを早急に進めると良いのですが、もう遅いでしょう。 罰金は高額でも一括で払ってください、払えないときは1日5000円換算で刑務所に入れられると告げられ、免停の1~2日の違反者講習料1万ウン千円は別途かかり、免許更新講習料も高くなり、任意保険も無事故割引がふっ飛んだそうです。 こちらは悪くないと調書にサインしなかった別の仲間は、後日正式裁判になって、罰金プラス証人と鑑定の訴訟費用に国選弁護料の請求も後からきて支払いが大変だとか(払わないと車や給料を差し押えとか)。 車は街を走る凶器、毎年6千人前後が亡くなり、交通法規を守り、安全確認、くれぐれも注意して運転してください。
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- yamato1208
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検察官は、警察からの送検書類にある実況見分調書で判断しています。 その中で、相談者さんの証言が食い違いを見せているから、検察官がそのように言ったのでしょう。 ブレーキ痕・衝突地点・目視地点・破片の位置で、警察は事故の状況を実況見分調書を作成します。 検察官とはそんなもので、相談者が被疑者という立場ですから、これに関しては仕方がありません。 罰金額は、検察官が略式起訴をする際に起訴書類には記載されていますが、その最終判断は裁判所がするものです から、検察官が決めるものではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >検察官とはそんなもので、相談者が被疑者という立場ですから、これに関しては仕方がありません。 やはり、そういうものなんですね。 相手は優先道路走行中の『原付』だったのですが、「相手は『自動二輪』なんだから50kmだろうが、60kmだろうが相手に非はない。」とかって、ホントに実況見分読んでるのかな~って思うような事を言ったりしていたので、ちょっと不信に感じていました。 原付だったから、制限速度30kmのはずなのに、もう本当のところはどうでもよくて、初めから被疑者にのみ過失ありって決め付けられているのは苦痛でした。
本裁で罰金払う方が腹の虫収まるよな、 略式裁判で決めるのは検事の思う壺、 強盗傷害の裁判で検事が求刑懲役5年と言っても裁判官の判決は99%4年11月以下の判決出るが略式が有るなら検事の思い通り丸々5年の懲役確定 本裁遣るならまずは市役所の法律無料相談の弁護士と一度話ししてからだな。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >略式が有るなら検事の思い通り丸々5年の懲役確定 略式っていうのはそういうものなんですね・・・ 略式命令が来てから、どうするか考えたいとおもいます。
- adobe_san
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かなり「悪質」と見られていますので 高いでしょうね。 あくまで検事は「求刑」として罰金の有無・参考金額を裁判官に伝えるだけです。 その情報を元に裁判官は「嘘をつく悪質事件」として参考金額通り決めるか 「いやいや本人は反省してるので」と減額するかです。 あくまで金額の決定は「裁判官」 ところで検察官が悪質でなく、事実のみで判断してるだけですよ。 ご存じと思いますが「、脳が察知して運動神経に伝えてから動くまで約0.5~1.5秒あります。 その間の空走距離を理解しないと。 事故の時現場検証した警察官も同じ事言ってたでしょ。
補足
早速の回答ありがとうございます。 >脳が察知して運動神経に伝えてから動くまで約0.5~1.5秒 ↑これについては理解しています。 ですので、ブレーキの効き始めのタイミングについては、衝突後だった可能性は認識しています。 『衝突した時に初めて原付に気が付き』というのは、なんとも納得出来ませんでした。 >事故の時現場検証した警察官 ブレーキが効き始めて完全に止まるまでは進むからね~とは言っていましたが、私が原付を認識したタイミングについては特に否定されたりはしませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみませんでした。 詳しく説明してくださり、わかりやすかったです。 >検事ではなく、検察官事務取扱検察事務官か、 私の事故を担当した方も検事だと思っていましたが、検察官事務取扱検察事務官だったようです。(略式命令に書かれていた) >加療期間×被害者数×加害者の過失で決まり、数十万円単位のようです。 私の場合は30万円でした。 >任意保険会社の対応待ち 病院でかかった費用等は、被害者の方が払うことの無いよう、直接保険会社が病院に払うよう手続きをしてもらっていたので、一時的な出費等の金銭的なところで気分を害されたりはしていないと思います。 >後日正式裁判になって 正式裁判を選ぶことも出来ると言われましたが、知識不足もありそちらの選択肢は選べませんでしたが、選んでいたら更に高額な支払いになっていたかもしれませんね。 >くれぐれも注意して 本当に、二度とこんなことにならないよう気をつけたいと思います。