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罰金について

昨年のことですが、「ブレーキのない競技用自転車で公道を走ったとして、大阪で男性が道交法違反で罰金6000円の略式命令を受けた」とニュースで見ました。 それ以来ずっと疑問に思っていたんですが、たしか「罰金」の最低額は1万円だというのを耳にしたことがあります。 6000円の罰金なんてあるのでしょうか? 略式命令というのが何か関係しているのでしょうか? ちなみに法律に関して全くの素人です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

法律的にいえば 一万円以上が罰金ですから五万円以下の罰金と言う刑でも一万円以上です。 が、 刑法の第十五条但し書きに一万円未満に下げることができるとあります。 (罰金) 第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 なので6000円と言う罰金もありえるのでしょう。

shuguru
質問者

お礼

第十五条にただし書きがあったのですね。 ありがとうございます。 スッキリしました☆ 一番知りたかった点を詳しく説明していただいたため ベストアンサーにさせていただきました。

その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 以下の道路交通法により 五万円以下の罰金なので 6千円の罰金の判決に問題はありません。 道路交通法 (自転車の制動装置等) 第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 2  自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項 第八号の二、同条第二項) 第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する 八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

罰金の最低額は1万円ですが、1万円以下に軽減できるただし書きがありますので、それが適用されたのではないでしょうか。

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