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罰金について
昨年のことですが、「ブレーキのない競技用自転車で公道を走ったとして、大阪で男性が道交法違反で罰金6000円の略式命令を受けた」とニュースで見ました。 それ以来ずっと疑問に思っていたんですが、たしか「罰金」の最低額は1万円だというのを耳にしたことがあります。 6000円の罰金なんてあるのでしょうか? 略式命令というのが何か関係しているのでしょうか? ちなみに法律に関して全くの素人です。 よろしくお願いします。
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昨年のことですが、「ブレーキのない競技用自転車で公道を走ったとして、大阪で男性が道交法違反で罰金6000円の略式命令を受けた」とニュースで見ました。 それ以来ずっと疑問に思っていたんですが、たしか「罰金」の最低額は1万円だというのを耳にしたことがあります。 6000円の罰金なんてあるのでしょうか? 略式命令というのが何か関係しているのでしょうか? ちなみに法律に関して全くの素人です。 よろしくお願いします。
お礼
第十五条にただし書きがあったのですね。 ありがとうございます。 スッキリしました☆ 一番知りたかった点を詳しく説明していただいたため ベストアンサーにさせていただきました。