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給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について

平成28年4月から新しい職場で働く者です。 転職先より給与所得者の扶養控除等申告書の提出を求められ、記入をしました。 現在の住所か転職後の住所か、どちらを記載すればよいのか迷いましたが、ネットで調べて「現住所で良い」との情報を得て、記入しました。 しかし、よく見ると、書類に平成28年との記載があり、本当にこれで良いのか不安になりました。 間違えてしまった場合、職場から新しい用紙を郵送していただき、書きなおした方が良いですか? また、扶養が居ない場合は氏名や住所以外に記載する所はないですよね? 今更で大変お恥ずかしいのですが、どなたかご享受ください。

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  • trytobe
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回答No.2

新しい会社は、平成28年に発生した給与から、源泉徴収する必要があるので、 ・新しい会社は平成27年の情報はいらない ・新しい会社は平成28年の源泉徴収に備えて、新しい会社に入る「平成28年4月」以降の住所(管轄税務署の把握のため)と、扶養関係を把握したい ・どうせ、平成28年も年末近くになれば、11月あたりに年末調整のために、新しい会社が「改めて」平成28年の住所と扶養関係を確認する、同じようなものを渡してくる(変更があったか否かはそこで訂正できる) ので、転居先(物件の住所)が決まっていない時点では、平成28年1月1日時点の情報でも大丈夫でしょう。

yachhan333
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 なぜ平成28年分を今から記載しなければいけないのか疑問でしたが、そういう為だったんですね。 年末に再度確認するということですので、このまま提出しようと思います。 ただ、転居先の物件はもう決まっておりましたので、念のために現在の住所を記載してしまったがこのまま提出しても良いか、電話で伝えておこうと思います。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……間違えてしまった場合……書きなおした方が良いですか? いえ、「住所【だけ】を間違った」場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』の再提出は「【今は】しても・しなくても【税法上は】問題がない」と言えます。 ***** (詳しい解説) 『給与所得者の扶養控除等申告書(長いので、以降は「扶養控除等申告書」と略します。)』は、「(源泉)所得税」と「(個人)住民税」という2つの税金に関する【税法上の】書類です。 そして、「給与の受給者(給与所得者、従業員)」は、原則として、【給与の支払者(雇い主)】に「扶養控除等申告書」を【提出しなければならない】ルールになっています。 また、「扶養控除等申告書」は、原則として【給与の支払者が】「国(≒支払者の住所地を所管する税務署)」と「受給者が住んでいる市町村(の役所)」に提出すべき書類となっています。 【しかし】、【実務上は】、「扶養控除等申告書」は「給与の支払者」が保管しているだけでどこにも提出【されません】。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが……特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません…… >国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を行わなければなりません。 上記のように「扶養控除等申告書はどこにも提出されない」わけですが、【申告書に記載した内容が反映された】『給与所得の源泉徴収票』は、「受給者が住んでいる市町村(の役所)」に提出されます。(名称は『給与支払報告書』と変わりますが内容は同じです。) そして、提出するのは「1年が終わってから」で、提出期限は「翌年の1月31日まで」となっています。 ここで重要になるのが【どこの市町村に提出するか】ですが、「(受給者が)翌年の1月1日に住んでいる(住んでいた)市町村」に提出するルールになっています。 つまり、支払者に提出した【平成28年分】の「扶養控除等申告書」の内容が反映された『【平成28年分】給与所得の源泉徴収票』は、【平成29年1月1日に住んでいる(予定の)市町村】に提出されるということです。 ちなみに、「所得税」では「年分」、「個人住民税」では「年度」を使う関係上、以下のように表記する場合もあります。 ・『平成28【年分】給与所得の源泉徴収票』→『平成29【年度】給与支払報告書』 (参考) 【越谷市のルール】『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >※給与支払報告書の提出先は翌年1月1日の居住地、退職者については、退職時の居住地の市区町村になります。 ><摘要欄記入事項>……生活の本拠地と住民登録地が異なる場合は、「住民登録している住所」を記入してください。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 このように、「給与の支払者(雇い主)」には細かく「税法上の義務」が課されていますので、(受給者は)原則として「正しい情報、最新の情報」を(支払者に)伝えておく必要があります。 しかし、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』が市町村に提出されるのは【来年の1月】ですから、「現時点の住所」は何も影響がないことになります。 とはいえ、影響がないのは【税法上のこと】だけですから、「雇い主と従業員の間のこと」を考えた場合は、【扶養控除等申告書とは関係なく】「現住所(≒連絡先)」などの情報は正しく伝えておくべきとは言えます。 ちなみに、「【雇い主が行なうべき】各種社会保険に関する手続き」は「税法上の手続き」とは無関係ですから、いずれにしても「不明な点はまず雇い主に確認すべき」ということになります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** ◯備考:「税務署」と『給与所得の源泉徴収票』について 「税務署」へ『給与所得の源泉徴収票』が提出される人(受給者、従業員)は限られます。 具体的には、以下の国税庁の解説にある通りです。 『法定調書……「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm なお、提出先は、【受給者の住所地】を所轄する税務署ではなく、【支払者の所在地】を所轄する税務署となります。 (参考) 『法定調書……法定調書の提出義務者|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm >……扶養が居ない場合は氏名や住所以外に記載する所はないですよね? はい、「控除対象配偶者」や「扶養親族」に該当する人が誰もいなければ記載する必要はありません(できません。)。 なお、該当する人がいる場合でも申告は「義務」ではなく【任意】です。 つまり、【所得控除(しょとく・こうじょ)】は、自分で「所得税の確定申告」をして受けても(それはそれで)かまわないということです。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html *** 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

yachhan333
質問者

お礼

丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。 訂正する必要はないとのことで、安心しました。

  • f272
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回答No.1

住所など適当でよいです。 平成28年分であれば平成28年末に年末調整をするときに,扶養控除等申告書の確認する機会がありますから,そのときに住所が違っていれば書き直せばよいのです。今の時点では気にする必要はありません。 なお,住民票をおいているところと,実際に住んでいるところが違っている場合は,実際に住んでいるところを書いてください。 扶養する人がいなければ,一番上のブロック以外は空欄になります。

yachhan333
質問者

お礼

コメントありがとうございます。安心しました。 住民票は現在住んでいる住所になっているので、このまま提出しようかと思います。 書き方についても教えて頂き、ありがとうございました!