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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 何のため
ここ最近、派遣であちこち転々と職場を移動しました。そのたびに『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』なるものを記入させられます。。先日、所得税がたくさん引かれすぎた職場があったときに税務署にきくと、この用紙の記入をしない職場だから一時的に引かれるのだ、といわれました。 書類の意味がいまだにわからず、また一人暮らしなのに、これを書く目的は何なのでしょうか。
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・まず下記を見て下さい「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf ・『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出すると、上記の「甲」の金額で引かれる、出さないと「乙」の金額で引かれる 最終的には年末調整(会社でする)、確定申告(自分でする)をすれば、所得税の金額は同じなりますが 月々に引かれる金額が、その書類を出すか出さないかで、違ってくるだけです
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- hue2011
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源泉徴収のシークエンスを説明します。 お金を払うとき、そこから税金分を引き算して払うのが日本では普通の習慣です。 引き算した税金は、源泉からとったものだから源泉徴収と呼びます。 政府の代わりに給与支払者が税金分を預かって、税務署に一括で払う仕組みです。 これで、税務署という単なる政府機関のひとつが、国民ひとりひとりの収入で税金を計算しなければならないという膨大な業務を短縮できます。 企業が代理で税金を預かってはらってくれるのですから、企業が計算してくれるわけです。 これ、たとえばコピーライターに頼んで会社のために原稿を書いてもらったりした場合は無条件で払うお金の1割を源泉徴収したりします。 もちろんこれは取り過ぎです。 コピーライターは1年分の源泉徴収票をもらって、確定申告をしてお金の一部を返してもらいます。 また、1年の間に家族を失ったり結婚したり、病気で医者にかかったりしたら、その分は控除してもらえるので、サラリーマンでも確定申告をすることがあります。 それはそれとしても、さすがに、社員からは1割とらないほうがいいと考えます。 年末調整で返すことになりますけど。 確定申告的には、女房子供があれば、配偶者控除とか扶養控除というものがなされるに決まっています。 想定を忘れるかもしれないのものに、家族がいなくても「基礎控除」というのがあります。 だったら、配偶者のあるひとはその分軽減されるような金額は源泉からむしりとらないほうがいいでしょう。 子供がいたり扶養者がいる場合も同じです。 障害者があっても控除になるはずですから、そのぶんのパーセンテージは源泉からむしりません。 結局数%程度の徴収でおさめることになります。 こういう控除分の計算を考えるためにはその情報をもらう必要があります。 当人に書いてもらうしかありません。だから労務管理のためにその用紙が用意されていて書けばいいようになっているのです。 スポットで依頼しているコピーライターなんて、そういう書類を出してもらっていませんから1割むしってしまうのです。 質問者様の疑問は、ここまで説明しましたからおわかりでしょうか。 扶養控除等申告書がないと、基礎控除分も合わせてむしりとることになるのです。 だから一人暮らしでも書く必要があるのです。 書いてもらわなければ、データがないのですから基礎控除分の除外もできないことになります。 そういう仕組みなのです。
- hata79
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本格的に述べますと、読む気がしないほど長くなり、リンク貼り付け回答になってしまいますので、少々説明不足の点があっても良しとして、大雑把に説明します。 給与を支払う際に、支払い者は「法律で定まってる所得税額」を天引きしなくてはならないのです。 この天引き額の決定方法が、おおまかに2種類あります。 ひとつは「扶養控除等申告書を出してる人」、もう一つは「扶養控除等申告書を出してない人」です。 前者を「甲欄適用者」といい、後者を「乙欄適用者」と言います。 甲欄適用者は、月88、000円を超えた場合に源泉徴収すべき所得税額が出ます。 乙欄適用者は、金額に関係なく3%あるいは税額表で決められた所得税額が出ます。 つまり「甲欄適用者」の方が、源泉徴収される所得税が少なくて済みます。 甲欄適用者の要件は「扶養控除等申告書を提出してること」です。 扶養親族がいるかいないかは関係ないのです。 「住所氏名生年月日だけ」書いてあるものでも良いのです。 対して扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄適用になり、給与から天引きされる所得税額は既述のとおり甲欄適用者より高額になります。 「一人暮らしで、扶養家族などおらん」という人でも、扶養控除等申告書を「とにかく提出してある」ことで、源泉徴収税額が少なくて済みます。 以下「そんなに長く述べられても、わからなくなる」ことです。読まなくても良いですが、その気になったらどうぞ。 扶養控除等申告書を提出してる場合は「会社で年末調整を受けられます」。 原則的には、これにより確定申告書を作成して税務署に提出する必要はないです。 扶養控除等申告書の提出をしてない場合は「会社が年末調整をできない」です。 つまり、本人が確定申告書を作成して税務署に提出することが大前提になります。 「一人くらしで扶養家族なんておらんじゃんね」という方が、勤務先に扶養控除等申告書を提出すると、 1、毎月の給与から天引きされる所得税額が(扶養控除等申告書を提出しない場合に比べて)少なくて済む。 2、会社が年末調整という処理をしてくれるので、原則として確定申告書の作成と提出をしなくて良い。
お礼
ありがとうございます。自分で確定申告に行っており、回答者様の後半部分も参考になりました。
お礼
ありがとうございます。自分で確定申告をしていますので参考になりました。