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企業組合の組合員について
企業組合を構成する組合員についてお伺いします。 企業組合の組合員に事業者、勤労者、主婦、学生などの個人の方々とありますが、 公務員はその対象からは外れるのでしょうか。 公務員は副業禁止と聞きますが、 管轄する地域の活動のためで、かつ報酬を伴わない条件であれば良いと思いますが、 いかがでしょうか。 どなたか教えてください。
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- Sasakik
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>公務員は副業禁止と聞きますが、 基本的なトコロで勘違いしている人が多いけど、国家公務員法にも、地方公務員法にも、副業を禁止するなんて規定は存在しない。 公務員に課せられているのは、”特別な定め”にある例外を除いて、「勤務時間の全てに渡って自らの職務に専念しなければならない」という「職務専念義務(職専義務)」。 「職専義務」の効力は勤務時間のみに及ぶものでは無く、勤務時間外であっても公務員としての職務に影響を及ぼす行為(休日の活動で疲れすぎて、公務に集中できない など)は、職専義務違反となり、懲戒処分の対象となり得る。 ついでに言うと、職専義務の規定に報酬の有無は書かれていない。 最近は、無報酬でも兼業の届け出義務を厳格に運用する方針になっている・・・報酬があっても、職専義務に違反しない範囲で、許可を受けて兼業している公務員も少なくない。 >管轄する地域の活動のためで、かつ報酬を伴わない条件であれば良いと思いますが、 >いかがでしょうか。 そんなに単純な話しでも無い。 公務に影響を及ぼすようだったら、「地域の活動」だろうが、「無報酬」だろうが、職専義務違反で減給などの処分(記録に残り、以後の昇級・昇格に影響する)、「無届け」というだけで訓告・戒告の対象になることもある。 余暇の有効利用の範囲であっても、本人が無報酬であっても金が動いたり、政治色のある活動は余計な憶測を招きかねない。 安易に動くと思いも掛けないトラブルに繋がるかもしれないから、勤務先公務所への照会・根回しなどが肝要か と。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
>管轄する地域の活動のためで、かつ報酬を伴わない それであれば、企業組合ではなく、NPO法人とすべきなのでは? 企業組合はあくまで「事業経営」のための組織形態だと思いますので。 http://www.chuokai-yamagata.or.jp/chuokai/kigyoukumiai/no4_hikaku.html
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 公務員も含め様々な業種の方が参加できるものがないかなと思っています。 お話のとおりNPOも同時に検討しております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、 事前の調整(可能かどうかも含め)が必要ですね。 参考になりました。