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友人にお金を貸したが返済されない場合の誓約書について
- 友人Aに自分ともう一人の友人Bがお金を貸しましたが、返済されません。5年が経過しました。誓約書を作成しましたが、その効力や法的な争いについて教えてください。
- 友人Aに貸した33万円の債務について、月毎に返済することが誓約されています。返済が滞った場合は消費者金融から借り入れて全額返済することも誓約されています。
- 今回作成した誓約書は、友人Aに返済を促すための手段となります。また、法的な効力や争いについては専門家のアドバイスを受ける必要があります。
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法的に有効という意味では口頭の約束でも有効ですから、特に文面などについては気にする必要はありません。ただし法律違反の内容となっている場合は無効になりますが、今回は特に該当する部分はないでしょう。 しかし法的に有利な契約ということであれば、強制執行許諾文言付の公正証書にするとか、あるいは裁判所の調停を申し立てるとよいでしょう。 この両者、どちらも債務名義といい、相手が約束を守らなかった場合には裁判することなくいきなり強制執行できます。つまり裁判の判決と同じような効力があるということです。 ちなみに一番安い方法は調停です。
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>そう場合も教えていただけますか? 相手が逃げてしまうと非常に厄介になるし法的手段を取るのも困難になるので早めに調停などの申し立てをした方が良いように思います。 一括でも分割でもやり方に違いはありません。ただ現実に相手がお金を持っていなければ一括が難しいというのは物理的にどうにもならない事実になります。
お礼
ありがとうございました。明日にでも時間がとれそうなので、調停を申し込みにいってまいりましす。
>どちらのことでしょうか? #3は調停を念頭に回答しました。 公正証書は相手が応じてくれないと駄目ですから、補足で相手が応じそうにないということであれば困難でしょう。 公正証書の作成では公証人役場に両人が赴いて作成します。 調停の申し立てはお近くの簡易裁判所に申し立てて下さい。もし相手方が同じ所在地でない場合は少々厄介なのですが、これは裁判所でお聞きになると良いでしょう。
補足
そうですか、ちなみにスレ違いですが、最近相手から連絡が途絶えがちになってしまっているため、信用できなくなってきているため一括で返済してもらいたいとおもっています。そう場合も教えていただけますか?いつもいい意見をくださる貴方様にぜひお願いします。
普通の人は裁判所からの呼び出しだとあわてて反応するケースが多いのでやってみる価値がないわけではありませんよ。(調停の呼び出しは裁判所からです) もし裁判所からの調停の呼び出しを無視するようであれば、それを逆手にとって小額訴訟か支払督促を掛けるということも考えられます。 こちらは無視するとこちらのいい分が法的に確定します。 勤務先がわかれば給与差押、車などや不動産があれば差し押さえ、預金口座がわかればそれに差し押さえなどが出来るようになるということです。 ただ相手から取り立てるものが無いと絵に描いた餅ですが。 少しこの法的手続きのやり方を勉強して相手をぎゃふんと言わせるというのもいいかもしれませんよ。
補足
最初にあげていただいた案で2つあったとおもいますが、どちらのことでしょうか?(公正証書OR調停申したて)ちなみにどこにいけば手続きですますか?こういったことにかんしまして、無知なもので教えてください。お願いします。
>どちらもお金や手間がかかってしまいそうですね 調停は多少手間はかかるかもしれませんが、相手が応じてくれれば成立しますし、費用は数千円(2000円とか裁判所により多少異なる)ですよ。
お礼
相手が応じることはないですね。いままでなんだかんだ言って逃げてきた男ですから・・・鬱。
お礼
ありがとうございます。どちらもお金や手間がかかってしまいそうですね。本気で返済をのぞんでるのなら、惜しまないで実行するべきですね。参考になりました。