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公正証書の遺言に記載のある民法第九0弐条について

財産の一部の相続を公正証書の遺言によって、特定の相続人に指定した場合 法律の専門家にとっては当たり前のことだと思いますが、その公正証書に記載のある 「この証書は民法第九0弐条及び第九六九条所定の方式にしたがって之を作成し」 この文言は法的にどういう意味を持つのでしょうか? 特に民法第九0弐条についてお教えください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

確認の意味です。ですから、なくても有効です。

tea15gold
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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