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公正証書遺言について

公正証書遺言をしようかと思っております。 ただ、相続に関する事だけでなく、自分が植物状態 になった時に、延命治療をして欲しくないなどの事 を意思表示しておきたいのです。(1)そのような事を遺言 にして効果はあるのでしょうか?(2)私個人の資産を 誰に相続させるか、資産、口座No.(資産がどこにある のか?)、その他の重要事項(PC内の知的財産)当の記入 はどの程度の指定が出来るものなのでしょうか? (3)更に、公証人は一般的にどのような人になってもらう ものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

最後から順に回答します。 3)公証人は裁判官を退官した人など、元法曹界の人に国が任命した公務員です。詳しくは以下の回答も含め参考URLをご覧ください。なお地域管轄はないので全国どこの公証人でも利用可能です。 2)資産を詳らかにした一覧をお持ちになってはいかがでしょう。参考URLを一通りお読みになっておわかりのとおり、あなたが本人であると知っている証人が複数必要で、遺言内容は秘密にはできません。秘密証書遺言にもできますが、記載内容はあらかじめ専門家に相談しておくことをお勧めします。 1)尊厳死と言います。これは死後開封の遺言にしたためては意味はなく、別の公正証書にすることができます。同じく参考URLをご覧ください。 秘密証書遺言を除き公証役場で保管されるとはいえ、作ることと執り行われることは別物ですので近親者に自分の身の上のことをどうしてほしいか、公正証書の存在も含め常日頃から語っておくことが必要でしょう。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

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