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確定申告の青色申告と白色申告

去年の4月まで生保レディ(保険外交員)をしていましたが、そのあと7月から現在は社会保険加入のバイトをしています。最近、税務署から来た葉書には、私は白色申告と書かれてました。それは現在の状況だとは思いますが、1月~4月は生保レディで、個人事業主だったので、その時の65万までの経費の金額は控除されないのですか? 現在のバイト先で年末調整はしたので、税務署には、その年末調整の用紙と生保レディの時の源泉徴収票を持っていき控除してもらうのだと思ったのですが…。

みんなの回答

  • kitiroemon
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回答No.4

> また、青色申告は事前に申請しなければいけないとありましたが、その前の年も数ヵ月だけ生保レディだったのですが、去年自分で確定申告に行った時にそんな申請したのかどうか分かりません。去年もよく分からず、税務署に行った時に聞きながら記入しました。去年の申請が、きちんと青色申告だったか確認する方法は有るのでしょうか? 税務署に行った時に聞くしかないと思います。 > 最近、税務署から来た葉書には、私は白色申告と書かれてました。 ということは、おそらく青色ではなくて、白色だと思います。税務署は前年に確定申告した人に対しては、同様の確定申告を今年もするものと想定して案内のはがきを寄こすものです。青色かどうかは税務署でわかっていますから、青色の申請をした人に白色の案内を送ることはないのではと思います。想像ですが、、、

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず確認ですが、保険会社の生保レディの仕事は、すべて給与制なのか、それとも報酬制なのかです。よくあるケースとして、固定給部分は「給与」、歩合給部分は「報酬」となっていることがあります。生保レディ時の源泉徴収票と書かれていますので、少なくとも給与ももらっていたのでしょうか。 一応、「給与」と「報酬」の両方もらっていたと仮定しておきます。 給与部分は、給与所得になりますので、生保レディ時と、7月からのバイト分のそれぞれの源泉徴収票が確定申告には必要です。 次に、生保レディ時の報酬部分は、個人事業主としての収入ですから、事業収入になります。もし、青色申告するなら、昨年3月15日までに青色申告承認申請書を提出して認められている必要があります。さらに、その間の取引を複式簿記により記帳していれば、その結果として、65万円の青色申告特別控除が認められます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 事業所得も確定申告する場合には、確定申告書Bのほかに、 ・白色申告であれば、収支内訳書(一般用) ・青色申告であれば、所得税青色申告決算書(一般用) が必要になります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm (質問文の内容からすると、青色の手続きはされていないようなので、白色になるのではないしょうか) もし、よくわからなければ、上記の白色申告用の収支内訳書をわかる範囲で記入して、源泉徴収票2枚と、報酬(歩合給部分)の支払調書(のようなものがあれば)を持参して、税務署で相談されるのがいいと思います。

maroncake777
質問者

補足

皆様、ありがとうございます。 それからすみません、訂正させて下さい。 生保レディを退職する時に貰ったのは源泉徴収票ではなく、支払合計票でした。支払金額と源泉徴収税額と社会保険料が記載されてました。 また、青色申告は事前に申請しなければいけないとありましたが、その前の年も数ヵ月だけ生保レディだったのですが、去年自分で確定申告に行った時にそんな申請したのかどうか分かりません。去年もよく分からず、税務署に行った時に聞きながら記入しました。 去年の申請が、きちんと青色申告だったか確認する方法は有るのでしょうか?

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 ***** まずは、前置きからになりますが、「控除」は「差し引く」という意味なので「税金の制度」以外でもよく使われる言葉です。 しかし、【税法上は(税金の制度では)】、「◯◯控除」の「◯◯」の部分がとても重要で、同じ「控除」でもルールが(仕組みが)【まったく】異なります。 --- たとえば、「給与所得・控除」「所得・控除」「青色申告特別・控除」などは、どれも「税法上の控除」ですが、「仕組み」も「目的」も【まったく】違います。 ・「給与所得控除」は、「給与の収入金額から給与所得の金額を決める(計算する)ための控除」で、「給与収入がある人」以外は受けられません。 ・「所得控除」は、「納税者一人ひとりの事情を税額に反映するための控除」で【納税者全員、誰でも】受けられます。 「所得控除」には「基礎控除」をはじめとして様々な種類がありますが、「すべての所得控除の額の合計額」を「1年間のすべての所得の合計額」から差し引きます。 「所得」から「所得控除」を差し引いて残った金額が【課税所得】と呼ばれるもので、この「課税所得」に税率を掛けることで所得税額が決まります。 ・「青色申告特別控除」は、「事業所得」などがある人で、なおかつ、「税務署へ事前申請してある人」しか使えない特別な「控除」です。 「青色申告特別控除」は、事業収入などから差し引ける「特別な経費」としての控除で、結果として「所得の金額」が少なくなります。 ちなみに、「税務署へ(青色申告の特典を使うための)事前申請をしている人」が「事業所得」などを申告する(確定申告する)ことを「青色申告」と呼んでいます。 そして、「青色申告の特典を使えない(使わない)人」が「事業所得」などを申告する(確定申告する)ことを「白色申告」と呼んで区別しています。 なお、「平成27年分の所得税の確定申告」で青色申告の特典を使うには「平成27年3月15日」までに申請が必要でした。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 前置きが長くなりましたが本題に移ります。 ***** >……1月~4月は生保レディで、個人事業主だった…… 「所得税」は「1年単位」で「所得の金額」や「所得税の金額」などを計算する税金で、「月単位」では考えません。 つまり、「平成27年(の1年間)に事業による収入があった(≒平成27年は自営の仕事をしていた期間があった)」と考えるということです。 さらに、「7月から現在は社会保険加入のバイトをしています。」とありますから、「平成27年は事業による収入と給与による収入があった(≒平成27年は自営の仕事と雇われ仕事の2種類の仕事をしていた)」ということになります。 --- このように考えるので、「【平成27年分の】所得税の確定申告」でも、「事業収入による所得(事業所得)」と「給与収入による所得(給与所得)」の2種類の「所得」を申告することになります。 (参考) 『所得税>……>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >……65万までの経費の金額は控除されないのですか? この「65万までの経費の金額」というのは、【おそらく】、『家内労働者【等】の必要経費の特例』による「特別な経費」のことではないかと【思います】。 (参考) 『所得税>……>家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 【仮に】、「家内労働者等の必要経費の特例(による特別な経費)」で間違いないとして、同じ年に「給与の収入金額が65万円以上あるとき」は、この「特別な経費」は「0円」となります。 --- もちろん、「無条件で差し引ける特別な経費」がないだけで、【実際にかかった必要経費】は差し引けます。 『所得税>…………>事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >事業所得の金額は、次のように計算します。 >総収入金額-必要経費=事業所得の金額 >現在のバイト先で年末調整はした…… 「年末調整」は、あくまでも「給与を支払った事業主」がやらなければならない「源泉所得税の手続き」ですから、「給与を受け取った個人(事業主)」が行なう「所得税の確定申告」とは【無関係】です。 とはいえ、「所得税の過不足の精算」が「所得税の確定申告」の(大きな)目的ですから、【間接的に】関係はあります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >[5 その他]を参照 >税務署には、その年末調整の用紙と生保レディの時の源泉徴収票を持っていき控除してもらうのだと思った…… 「所得税の確定申告」は、自宅にいても(どこでも)できますから、「分からないことを相談したい」ということでもなければ税務署に出向く必要はありません。 ですから、「青色申告特別控除」のような「事前申請が必要な控除」以外は、すべて【納税者自身の判断で】控除が受けられます。 たとえば、「給与所得控除」は、「1年間の給与収入の金額に応じて」【誰でも】【同じ金額を】控除できます。 「所得控除」も同様ですが、証明書類が必要な控除もあります。 --- ちなみに、『【給与所得の】源泉徴収票』と『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、まったく別物で、申告に必要なのは『【給与所得の】源泉徴収票』だけです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得……がある場合:……白色申告者は収支内訳書 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者】に対する発行・交付義務はない。 >……報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。 >……しかし、実務上は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載された金額により確定申告をする人も多い。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

65万円の控除は青色申告者のみの恩恵で、これは開業から3ヶ月以内に青色として申請しておかなければその年は適用されません。すでに大きく遅れていますので、あなたの場合は白色しかできません。 で、源泉徴収されているならさほどの違いはなさそうですが、経費をきちんと申告する事により還付される場合もあります。追加納税の場合もあります。こればかりは実際に計算してみないと何とも。

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