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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正当防衛で傷害致死について)
正当防衛で傷害致死について
このQ&Aのポイント
- 正当防衛で傷害致死についての法的な問題について質問します。
- 自称暴力団関係者であるAがBを脅し、暴行を加えた場合、Bの正当防衛は適応されるのか疑問です。
- Bは自衛のために手を出したが、結果的にAが亡くなり、傷害致死で逮捕されました。この場合、Bの正当防衛は認められるでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
正当防衛が成立する場合とは、(1)急迫不正の侵害に対し、(2)自己または他人の権利を守るため、(3)やむをえずにした行為でなければなりません。 すると、この件では、(1)不正な侵害はあったと思われますが、それが「急迫」だったのかどうか、BはAの攻撃を予測できなかったのか、問題となりそうです。 また、(2)は認められるとしても、(3)Aは既に凶器は取り上げられていたのですから、Bの攻撃が自己の権利を守るために本当に必要だったのか、やりすぎではなかったのか、逃げられなかったのかなどが問題となりそうです。 これらの要件を満たせば正当防衛が成立しますが、特に、(3)の要件を満たすかが問題となるでしょう。ABCDはもともと知り合いのようですから、どのような人間関係だったのか、上下関係はどうだったのか、なども判断の際に関係してくると思われます。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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補足
丁寧な回答ありがとうございます。 全員最近共通の知り合い通して知り合っただけなので、面識はあまりありません。 BはAより年下でAは凶器の刃物類は取り上げられていたのですが、ジッポライターを拳に握ってBに暴行をくわえたみたいです。