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正当防衛か否か
先日見かけたことからの質問です。 AとBの2人で口論をしていてAがBの胸倉をつかんだので振り放したあとBが落ちていたカッターナイフをAに突きつけたのですが、これはBの正当防衛が成り立つのでしょうか?
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- dd7
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AとBとの体格差や年齢、男女の別などがないので、同性で同じ体格だと仮定してお答えします。 一般的にはBの過剰防衛もしくは脅迫として判断される事が多いようです。 ただし、Bの方が体格等で圧倒的不利な状態であれば正当防衛が認められるケースもあるようです。 ただ前の方も書かれているようにこのような状態においてカッターナイフを突きつけただけでは、立件されて書類送検されても、起訴猶予や不起訴にしかならないと思います。
- moonliver_2005
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カッターナイフをAに突きつけたことで、この事件が解決していれば、つまり突きつけられた人が無傷で終わっていれば正当防衛、そうではなく、突きつけられた人が皮膚を切られて血を流した場合には、正当防衛に当たらず暴行傷害罪となる、私は思います。 「胸倉をつかんで振り放した」行為は、他人の身体生命に危害を及ぼす行為とは断定できないでしょう。「カッターナイフをAに突きつけるだけの行為」については確かに「他人の身体生命に危害を及ぼす行為」に当たりますが、結果が未遂であれば、「胸倉をつかんで振り放した相手の行為」に対し著しく均衡を欠く行為とはいえないので正当防衛が成立し、そうでなければこの均衡が不成立となり、正当防衛どころか暴行傷害罪に当たる重大犯にも当たる行為になる。「胸倉をつかんで振り放した相手の行為は減刑の理由にはなっても、犯罪事実行為は消滅しない。」 というのが私の意見の理由ですが。
- nep0707
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刑法36条正当防衛はいくつかの要件がありますが、 ・防衛に必要な最小限度であること ・やむを得ずにした行為 が大切なポイントです。 そうすると、 >Bの胸倉をつかんだので振り放した ここまでなら正当防衛も検討できますが、 >あとBが落ちていたカッターナイフをAに突きつけたのですが これはもはや防衛の行為ではないでしょう。
- bottan
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現状から過剰防衛にもあたらない、傷害罪でしょうか