※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険を受給するために、必要な離職票)
失業保険を受給するために必要な離職票
このQ&Aのポイント
失業保険をもらうためには、離職票が必要です。退職日から原則10日以内にもらえることが法律で定められています。
派遣会社を退職する場合、退職日から10日以内に離職票を受け取ることができます。しかし、遅れる場合は請求することも可能です。
離職票には所得税や社会保険の控除額が記載されています。受け取る際には、早めにハローワークに相談することがおすすめです。
失業保険を受給するために、必要な離職票についてで、
現在の勤務していて登録している派遣会社の物流先企業を、2.29の2月いっぱいでやめるようは、2.29日月曜日が、最終勤務日になりますが、寒山いかなくなくなるのが3.1からですが、2.29日まで勤務して、
で派遣会社日払いをしているので、毎日給料の75%分だけ日払いしてもらい、残りの25%分は、給料月締めのよく月10日振り込み10日が銀行やってなければ翌日営業日銀行振り込みですが、
平日のみ勤務で月19日以上勤務しているのですが、自給1000円で8時間勤務の出、
でその25%分日当たりで残していくのは、たぶん税金や社会保険分ので残していると思うのですが、
このようなケースの派遣会社を2.29日付で退職する場合は、離職票は、退職日から原則10日以内にもらえるように聞いたことがあるのですが、法律的にみたら、2.29日退職日から10日以内とみて、3.10にはてもとにないとおかしいと法的には見れるのでしょうかね・・・?
それとも日払いにしているから、残りの25%が振り込まれる3.10を基準として3.20日までに離職票ですかね法的には、どうなんでしょうかね・・・?なる早く受け取れる分には、受け取りたいと思い。
まあなぜ25%残しているかというと、所得税引くのと社会保険分厚生年金等の出使用するためかと思います。
で、サイトで調べたらこのようなサイトがありました。
http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm
かいてあるのは、退職後10日前後までにと、、もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。
となると、最悪法的に見たら、退職が2.29日で翌日から3.1から2週間とみたら3.14日の月曜日には、手元に郵送されていないときは、法的に来ていないから、その時点でハローワークに2週間過ぎたがまだ来ていないと、うったえて、請求するしかないですかね・・?
まあ3.14日まで来ていれば法的にいいとみても、あくまで3.10日までで、最悪14日まできてなければ、最後の手で、ハローワークに言うだけのことになりますかね・・・?
なるべく早くに受け取りたい場合で聞いていますが。 ...
補足
前は、ハローワークに催促しましたが。