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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票が2枚になる?)

離職票が2枚になる?

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員でA社に勤務しており、退職後にB社で短期の仕事をする場合、離職票が2枚必要となるかどうか不安です。
  • ハローワークで失業保険の手続きをする際、A社とB社の期間を合算されるのか疑問です。
  • 派遣会社の営業の方に聞いたところ、A社の離職票を出さないとのことで、状況が分からず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>さて、もし私がA社を退職後にハローワークに手続きに行かずに10月を過ごし、B社の仕事を11月から受けて退職した場合は、離職票が2社分あるということになりますよね? いいえ1枚です。 >派遣会社の営業の方に質問しましたら、A社の離職票を出さないから?というような事をおっしゃっていたのですが、おかしいと思いまして・・・私の聞き間違いかも知れませんが。 おかしくはありません、営業の人の言うとおりです。 派遣の場合は派遣社員は派遣元と契約をしているのであって派遣先と契約しているのではありません、あくまでも派遣先と契約しているは派遣元です。 ですから >派遣社員でA社に昨年11月から勤務していまして今年の9月で会社都合で退職予定です。 ということは派遣元と派遣先の契約が切れると言うことであって、質問者の方と派遣元の契約は続いています。 >通常、離職した場合は派遣会社から離職票が届き、ハローワークで失業保険の手続きをすると思うのですが、A社を紹介して下さった同じ派遣会社から、B社で一ヶ月空いて11月から3ヶ月の短期の期間限定の仕事を紹介されています。(この場合も最終的には会社都合での退職になると言われました) ですからA社と派遣元の契約が切れただけで質問者の方と派遣元の契約が切れたわけではないので離職ではないということです。 離職ではないので離職票はないということです。 >両方を持ってハローワークに行けば、A社とB社の両方の期間を合算されるという事で間違いないでしょうか?(共に会社都合で) 質問者の方はあくまでも契約している派遣元の雇用保険に加入しているのであって、A社やB社で雇用保険に加入しているのではありません、ですから合算も何も派遣元とは離職はしていないで継続しているのです、そこを間違わないように。 B社と派遣元の契約が終わっても質問者の方と派遣元の契約が終わったわけではありません、派遣元は次の派遣先を探す義務があります、しかし1ヶ月たっても次の派遣先を斡旋できないときは会社都合として派遣元から離職となり、当然離職票は1枚です。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 会社都合ですと3ヶ月の給付制限期間はありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

yuko3749
質問者

お礼

そもそもの私の考え方が違っていたのですね。 派遣元と私の契約が終わっていないというのはすごく納得です! ありがとうございました。 素朴な質問なのですが、毎月お仕事をしていると、雇用保険が 給料から天引きされていますよね? 9月に働いた分の給料が10月に支払われ雇用保険も引かれる。 10月も仕事をしていたら11月の給料から雇用保険が同様に引かれるわけですが、 10月は仕事をしていません。 働いていなくとも、派遣元と私との契約が切れていない状態ですよね。 働いていない間の雇用保険はブランクになっていると考えれば良いのでしょうか? 実際の手続の流れまで分かりやすくご説明くださって、 本当に助かりました。 印刷して、大切に保管します!

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その他の回答 (1)

  • Mingguwu
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回答No.1

こんばんは。 >A社とB社の両方の期間を合算されるという事で間違いないでしょうか? 雇用保険の被保険者であった期間ですから、A社とB社共雇用保険に加入してれば、A社11ヶ月、B社3ヶ月で、加入期間1年2ヶ月になります。 質問者さんのケースでは、1年以上5年未満になりますので、給付日数は質問者さんが45才未満だと90日、45才以上60才未満だと180日になります。

yuko3749
質問者

お礼

具体的に数字で教えてくださって、ありがとうございました。 雇用保険(失業保険)は、奥が深いですね。 知識がないと、質問をするにもどう質問するれば良いのかも 分からない状態でした。 ありがとうございました!

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