- ベストアンサー
アーティストのロゴパロディの使用
あるアーティストのロゴを細工したものを使用したいです。 使用目的は、あるイベントの協賛金を出した名入れとして、ノベルティTシャツの背後に印刷することです。沢山の名入れがあるので、小さく印刷される程度です。 このアーティストの大ファンで、純粋に尊敬の気持ちを込めて使用したいのですが、これは商標侵害にあたりますでしょうか?
この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
拝見しました。 結果として似たものが出来上がったならともかく >ロゴを細工したものを使用したい と言うのはまずいですね。 >あるイベントの協賛金を出した名入れとして、 >ノベルティTシャツの背後に印刷する 質問者様がイベントに協賛して(お金を寄付して) 名前をTシャツに載せるのですね。 >純粋に尊敬の気持ちを込めて使用したいのですが、 「無断流用された」と受け取る側は判断しかねません。 >これは商標侵害にあたります 厳密に言えば商標侵害 先方が訴えてくるかは別問題 本当にToshikiさんならジョークの範疇ですね。 Tシャツが大量販売されるなら別ですが 少量配布されるだけなら問題ないでしょう。