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妻の通帳に夫の給料が振り込まれるケース。

妻の通帳に夫の給料が振り込まれる形にすると、それは妻の収入になるのでしょうか? 妻の通帳に振り込まれた給料を夫の収入として申告することはできないのでしょうか? 税務署はどう判断するのでしょうか? よろしかったら教えてください。

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>税務署はどう判断するのでしょうか? 振込人(給料を払った側)に確認すれば分かる。 振込先がAさんの口座だろうがBさんの口座だろうが、 振込人がCさんに対しての給料として振り込んだ物であれば、Cさんの収入である。 Cさんが、振込先の口座を指定しているのだから、当然である。

batesu
質問者

お礼

違うご意見も出てますのでちょっと迷ってしまいました。 こちらは全く逆のご意見なので→http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_017.html

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  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

既にNo.1の方から回答が出ていますが、その点について解説しているページが有ったので参考までに見て下さい。 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_017.html

batesu
質問者

お礼

ここのところが参考になりました。 ありがとうございます。 ↓ 労働者が賃金の振込み対象として, 銀行その他の金融機関に対する「当該労働者本人名義の預貯金口座」を指定することを意味しています(昭63.1.1基発1号)。ご質問のケースですが, このように, 賃金の口座振込みは「当該労働者本人名義の預貯金口座」を指定することとなっていますので, 残念ながら, 自分の収入を他人名義の預貯金口座に振り込むよう指定することはできません。

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  • lyosha
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

そもそもの問題として、夫の給料であれば、夫本人名義でない口座に振り込むことは認められません。 (労働基準法で定められた、給与は直接本人に支払う義務に反しますので)

batesu
質問者

お礼

ありがとうございました。 労働基準法で決まっているんですね。

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