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少額訴訟の書類
器物破損に対して少額訴訟を起こそうと思います。 相手は弁償することや、いくら毎月払うということをメールに残しています。 この場合、幾つか書類がありますが、どの書類を使えば良いでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
No.4です。 取り敢えず解っている住所で住民票を取るよう申請してください。 住所を変えてる場合は、2度ほど再調査を裁判所から要求されますが、されますが最後は裁判所掲示で送達扱いにして貰えます。 私は債権回収の方で何回も少額訴訟を行ってます。裁判所は意外と弱いものの味方ですよ。 教えてはくれませんが、これで合ってますか?と問えばここが間違って会えると教えてくれます。
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- 夕紀(@yuki0421)
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3人の方が既に回答されていますが、訴状はサンプルに従って作成します。 少額訴訟はあくまで60万円迄の現金請求です。 損害額は見積書や、既に修理済みの場合は請求書又は領収書が、甲ー1号証となります。その他、相手が約束した文書や、メールの場合はパソコン又はスマホも証拠品として提出する事になります。 原告、被告の登記簿謄本又は住民票が必要です。資格証明として必要です。 訴状かできたらそれを持って被告の住む市役所に行き、訴訟用として住民票の請求を行ってください。でないと、個人情報保護の点で入手できない事があります。
- fujic-1990
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どの訴状サンプルに従って訴状を作って提出すれば良いのか、という疑問でしたか。 「少額訴訟」というのは、「60万円以下の金銭の支払いを求めるため」の訴訟ですので、少額訴訟では「金銭請求」の訴状サンプルしか利用できません。 「壊したバイクを修理してくれ」とか請求したいなら、少額訴訟制度は利用できません。
お礼
ありがとうございました。なんとか訴状をおこせそうなので、頑張ってみます。
- hekiyu
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損害賠償をさせたいのですね? 損害賠償は金銭賠償が原則ですから、 金銭に換算して幾ら払え、という訴状を 作ればよいと思います。 その場合、訴訟費用は被告の負担とする という文言を忘れないように。 そうすれば、勝訴したとき、訴状代やら 裁判費用、交通費やらを取ることができます。 例外として、簡単な方法で現状回復できる ような場合は、現状回復させることも 可能ですが。
お礼
ありがとうございます。そうなんですか!必ず忘れないようにその一言を加えます!
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
べつに、「1訴訟につき提出できる書類は1枚」とかの決まりはありませんので、何枚でも、出せるだけ出したほうが良いと思います。 どの文書が証拠価値が高いかなどは、裁判官によって違いますから、その意味でも、出せるだけ出したほうがいいと思います。
補足
すいません、わかりづらくて。 書類というのは、訴状の種類がいくつかあります。 物損は事故のみのようなことなかいてありますし、金銭請求書であっているのか、どの訴状を提出すれば良いのかわからないのです。
お礼
ありがとうございます。証拠は出せる状態にあります。今日行政センターにいって、訴状などだしたのですが、以前の住所か、今の住所がわからないと住民票が出しようがないと言われました。いきなり、訴状を提出する前につまづいています。