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専従者給与の金額を減らしたいとき
- 専従者給与の金額を減少させる方法について教えてください。
- 青色申告で専従者給与の金額を減らすことは可能でしょうか。
- 国税庁の指示に従って8万で申告しても良いのでしょうか。
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>8万でも申告可との判断でよいのでしょうか。 はい、届出書に記載した金額の範囲内であればよいので「0円=給与の支給なし」でもかまいません。 ようは、所得税が増える分には問題ないということです。 --- ちなみに、「青色事業専従者給与の額」は「労務の対価として相当であると認められる金額であること。」とされています。 たとえば、【仮に】、税務調査で「8万円は労務の対価としては過大である」と判断された場合に、「過大と判断された金額」の分だけ必要経費を減らさなければならない(修正申告しなければならない)ということです。 (参考) 『所得税>……>専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >2 青色申告者の専従者給与 > 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 > (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。 > (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 > なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。 --- 『青色事業専従者給与は月によって増やしたり減らしたりできるのか(2015年9月12日)|坂 有希子会計事務所』 http://www.ban-kaikei.com/%E9%9D%92%E8%89%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%A2%97%E6%B8%9B/ 『青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/february/190206.html ***** ◯備考:「白色申告者の事業専従者控除」について 「去年届けたので、一昨年分は、申告していません」とありますが、「白色申告者の事業専従者控除」は【事前の届け出不要】で適用可能です。 もちろん、上記リンクにある条件を満たしている必要があります。 なお、「事業専従者控除」は「給与」ではなく「控除」となっていますが、「事業専従者に控除額分の給与を支払った」ものとして取り扱われます。 つまり、「事業専従者」とされた親族は(実際に金銭を受け取っていなくても)「控除額分の給与を受けとった」ものとして取り扱わなければならないということです。 (参考) 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!|個人事業の経理、青色申告や節税.com』(2009-03-27) http://taxsoho.blog90.fc2.com/blog-entry-12.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)