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婚姻する予定が・・・
結婚しよう! っと言う事で 婚姻届けを記入しました。 出すのに少し待ってねと彼女からの要望があった為 記入だけして持っていました。 彼女は離婚経験があり苗字はそのままでした。 それが最近 旧姓に変更してました。 婚姻届けの署名は以前の苗字です。 苗字が違う場合書き直しをすればいいのですが もし書き直しをしないまま届けを出した場合無効なのでしょうか?
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>離婚経験があり苗字はそのままでした 離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する 届を提出すると、旧姓に復氏しませんが・・・ (民法767条、戸籍法77条の2) >最近 旧姓に変更してました 一度、届けを出すと簡単には旧姓には戻せませんよ。 家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申立て、許可を得てその旨を 届け出なければなりません。 (戸籍法第107条第1項) 本当に旧姓に戻したのか確認しましたか?
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- rensyo
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下の方々がおっしゃるように 離婚してある程度の期間を過ぎると 家庭裁判所で手続きをしないと旧姓には戻せません。 私は離婚経験者ですが 前夫と離婚した時に、前夫の氏を選択しました。 そして半年後に再婚する時に 「旧姓には家裁で認可されないと戻せない」 と役所で言われました。 結局は前夫の氏に再婚相手が入り お互いが旧姓を持つ形となりましたが・・・ 彼女が本当に家裁で手続きをしたのか、 もしそうならどうしてわざわざそんな事をしたのか 彼女にお聞きになってみて下さいね。 ということで、質問されている婚姻届は無効になります。
- Faye
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#1です。ふたたび ひょっとして彼女のところまであなたが書きましたか? 「待っててね」というのは、彼女が苗字を旧姓に戻すから、彼女のところは空白にしておいてね、という意味だったのではないでしょうか? ま、本来は自署が原則だったと思います。 「証人」の欄に署名・捺印をもらっている場合、もう一度書いてもらわないといけないですが…
- Faye
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無効になるでしょう。 もうすでにその苗字の人は存在しないのですから。 ちょっと失礼ですが、彼女が何で苗字を旧姓に戻したか、推測ですが… もしまたあなたと離婚することになったとき、彼女が選べる姓はあなたの苗字か、前の夫の姓しかありません。 旧姓には戻れないのです。 (結婚前に離婚の話なんてして失礼しました。) そういうことだと思います。
補足
彼女の意思で署名・捺印しました。