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不法滞在者の在留許可書
ネパール人の友人について相談させてください。 彼は10年のオーバーステイの外国人です。 先日、日本人の方と入籍をし婚姻が受理されたそうです。 今週入管に在留特別許可をもらおうと少ない望みをかけ、書類を全て そろえたそうです。 ですが、入管に行こうと予定をしていた当日に、入管の人が家に来て連行され今は入管に収容されています。 本来、自ら出頭していれば収容される事はなかったと聞きます。 彼の奥さんはパニックをおこしていて、何をしていいのか混乱しているようです。 とりあえず、仮放免手続きはしたとゆうことでした。 何か力になってあげたいのですが、私がやれる事、もしくは奥さんが出来ることが何かあれば教えてください。
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一般的な手続きとなれば、彼が「不法滞在(または残留)」の他に何も犯罪にかかわっていなければ、すぐに強制退去の手続きがはじまり、その後5年間は日本再入国禁止となるでしょう。 実際にビザの更新、資格の変更手続きをしていなかった事、不法滞在(残留)期間が極めて長いことなどを考慮したら、日本人との婚姻関係があっても、日本での生活の必然性が認められず、強制送還になる可能性が高いと思われます。 ここまでいくと普通の行政書士ではなく、そのような外国人を支援しているNGOまたは、専門の行政書士や弁護士を探して相談されることをお勧めします。 先日のイラン人の事件や、他にも不法滞在の外国人の特別在留許可を求めた裁判が多数あります。それらの事件を検索して、その事件の担当弁護士の方や、支援団体の方に連絡をとって相談することをお勧めします。 ネットで検索すればわかります。
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- wellow
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仰っている状況では、現在、入国警備官の違反調査が終了し、入国審査官の違反調査中といったところでしょうか。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo_flow.html 口頭審理請求が必要です。特別審理官の口頭審理が完了しているのであれば、異議の申し出が必要です。 当然のことながら、特別に在留を許可する必要性は自ら立証しなければなりませんから、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)などの提出が必要です。 立証資料無しではたとえ仮放免となっても行き着く先は退去強制です。婚姻が成立していて立証ができるのであれば、実はこのような案件の在留特別許可はそうそう難しいものでありません。 ご自分で対処できそうもないのであれば、腕の良い入管取次行政書士や入管事件を得意とする弁護士に依頼してください。 自らのホームページででかいことを言っていても、駄目駄目な行政書士は沢山います。掲示板などで様々な問題に適切な助言を与えている行政書士の方が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 友人の奥さんに色々聞いたところ、在留特別許可に必要な書類は 連行された時点で全て揃っていたそうです。 入管側からは、後は連絡を待つようにとしか言われてないとゆうことでした。 とりあえず、私は行政書士、弁護士を探したいと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
入管業務に出来るだけ詳しく精通していて内情を良く知っている行政書士を探すことでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 私に出来る事は行政書士、弁護士を探す事しかないようですね。 早速調べてみます。
お礼
ありがとうございます。 彼は、犯罪暦はないものの、不法滞在の期間が長い事を奥さんはかなり 心配されていました。 NGOは頭になかったので、助かります。 早速調べてみたいと思います。