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内容証明

内容証明の文に 本書面により法的措置を講じ訴訟を検討する という文を書いても大丈夫ですか?脅しとかになりませんかね?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

私見ですが、 法的措置は合法ですから問題ありませんが、「本書面により」というくだりは意味不です。 内容証明で訴訟が始まるわけではありませんし、訴状になるわけでもありません。 返答無き場合とか、そういう書き方の方が良いと思います。 また、訴訟は法的措置の1つです。二重用法なのでくどくなります。文章的には矛盾ですし。 措置を講ずる、という事は、すでに行動決定済みで、単にそれを通知しているだけになります。 検討するのとは違います。 また、脅しなら、行動決定してからではあまり意味がありません。そっちが対応しないなら、という条件付きなら、あくまで措置を検討する、にとどめておくべきかと。 法的措置と訴訟を検討する、だと、文章的な矛盾は解決しますが、二重用法は解決しないので、単に法的措置を検討する、とだけ書く方がよろしいかと思います。 戦術として、あまりこちらの手の内を見せすぎない方がよろしいかとも。 書きすぎれば書きすぎるほど、矛盾やあらが出てきます。男は黙ってさっぽろ・・

回答No.3

法律に乗っ取ると言うだけですから、何ら問題はありません。 叉訴訟をする前に内容証明で支払いに応じないなら、訴訟をしますよと通告するのは一般的なやり方です。 また時効前に(商業時効は1年)内容証明で通知しておくことにより時効前に通告したと言う証明になります。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/naiyousyoumei.htm

回答No.2

  それは普通の文章です 自分の意思をつたえてるだけです  

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