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内容証明書の作成にあたって
内容証明書の作成にあたって 行政書士が業務として、内容証明書の作成代理人になっても問題ないのしょうか? 通知人 山田太郎(依頼人) 通知人代理人 行政書士 佐藤次郎 若しくは 通知人 山田太郎(依頼人) 本書作成者 行政書士 佐藤次郎 上記のどちらにしなければならないのでしょうか?
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noname#110160
回答No.1
通知人 山田太郎 印 右作成代理人 行政書士 佐藤次郎 印 当然、住所も必要です。 「通知人」とするのか「通告人」とするのか、 内容次第で異なります。 「行政書士 内容証明記載例」で検索してください。
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- toratanuki
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回答No.3
前者は、場合によっては、非弁行為とされます。 引用 告発された男性は平成20年12月~21年1月、大阪府内の女性から報酬8万円を受け取った上で、内縁の夫の不倫相手の女性に内容証明郵便を送って慰謝料を請求するなど、示談交渉をしたとされる。 関係者によると、男性は昨年1月、相手女性の代理人弁護士から「非弁活動だ。弁護士会に調査を依頼する」と文書で指摘を受けた。これに対し「脅迫罪に当たる」として、弁護士を県警に告訴するとともに、大阪弁護士会に懲戒請求を申し立てた。 引用終了 通知人となることで、示談交渉を開始した、と判断されかねない。
noname#110160
回答No.2
もうひとつの質問に答えていませんでした。 >行政書士が業務として、内容証明書の作成代理人になって問題ないのでしょうか? <回答>代理人にならなければ、行政書士の仕事にならないでしょう。