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自営業は還付金はなくなるの?

去年から自営を始めたばかりで確定申告の初心者です。 そこで質問なのですが、 今まで会社員として年末調整で還付されてきた住宅ローンとか生命保険っていうのは、自営業では返ってこなくなるんでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……自営業では返ってこなくなるんでしょうか? これはケースバイケースです。 たとえば、「仕事の報酬を受け取る際に“所得税の源泉徴収”が行われている場合」や「国(≒税務署)に“所得税の予定納税”をしている場合」は、「所得税の確定申告」をすることで(所得税の)還付を受けられる場合があります。 ***** (詳しい解説) まず、(回りくどくなりますが)「なぜ、住宅ローンがある人や生命保険の保険料を払っている人が還付を受けられるのか?」について説明が必要になります。 結論から言えば、「住宅ローン」については「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」、「生命保険料」については「所得控除(しょとく・こうじょ)」という仕組みによって「所得税」が【安くなる】ため、結果的に「(前払いしてあった)所得税の還付」が生じることになります。 ----- ◯「税額控除」について 「税額控除」は、その名の通り「税額から差し引く(税法上の)控除」のことで、「その人の、その年の所得税」が【控除額の分】安くなることになります。 ですから、「源泉徴収(の仕組み)」や「予定納税(の仕組み)」で前払いしてあった「所得税」が(結果的に)「払い過ぎ(納め過ぎ)」の状態になっている場合に「還付」が受けられます。 なお、「所得税の還付」は、【納税者自身が】「所得税の確定申告」を行なうことで受けるのが「原則」ですが、「給与所得者(給与所得のある人)」の場合は「雇い主が行う(源泉所得税の)年末調整」で還付を受けられる場合もあります。 (参考) 『控除|Weblio 辞書』 http://www.weblio.jp/content/%E6%8E%A7%E9%99%A4 --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)>No.1200 税額控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >税額控除とは、……算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。 >(6) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 >イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合 >  この控除を受けるためには、【確定申告書の提出の際に】一定の書類を添付する必要があります。 >  なお、【給与所得者は】、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には】、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 ----- ◯「所得控除」について もうお分かりかとは思いますが、「所得控除」は「所得から差し引く(税法上の)控除」です。 「その人の、その年の【所得】の金額」が【控除額の分】安くなることになります。 「所得の金額が安くなる」ことで、「課税される所得金額(課税所得)が安くなる」ため、【結果的に】「所得税(と個人住民税)が安くなる」ことになります。 「還付」については「税額控除」と同様に「所得税の確定申告」を行うのが原則で、「年末調整」で受けられる場合もあります。 --- ・収入-必要経費=所得   ↓ ・(総)所得-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 --- (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1100?所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >……それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、【各種所得の金額の合計額】から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。…… >所得税額は、その【残りの金額】を基礎として計算されます。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『所得税>事業主と税金>No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『所得税>申告と納税>No.2040 予定納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

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お返事が遅くなりました。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。訂正です。 誤) >「その人の、その年の【所得】の金額」が控除額の分安くなることになります。 >「【所得】の金額が安くなる」ことで、「課税される所得金額(課税所得)が安くなる」ため、結果的に「所得税(と個人住民税)が安くなる」ことになります。 正) >「その人の、その年の【課税所得】の金額」が控除額の分安くなることになります。 >「【課税所得】の金額が安くなる」ことで、結果的に「所得税(と個人住民税)が安くなる」ことになります。

回答No.2

基本的には有りません。 確定申告の際に控除対象になります。 まだ税金を払っていないのに還付金を期待するのは図々しいと思いませんか? 予定納税をしていたり、源泉徴収されていれば還付金が有ることもあります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

自営業でも控除ができますが、還付はありません。 会社員が年末調整で還付を受けられるのは、毎月の給与から予め所得税の仮納付をしていて、年末に一年間の収入や各種控除を計算して最終的な所得を計算し、仮納付していた所得税が実際の税額より多いから還付されていたのです。 自営業であれば仮納付している所得税なんて無いでしょうから、確定申告で昨年一年間の所得を申告し、必要な所得税を支払うことになります。 この時、売上から控除できるモノとして保険料や住宅ローン減税が利用できます。

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