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退職の引止め事由につきまして
退職時に、会社の存続に支障がある場合は合法的に社員を引き止めることができると上司が言っているのですが本当にそうなのでしょうか? それを当てはめると数人クラスの中小企業に勤めてるような人はすべて該当するかとおもいます。引止めが合法になるような基準がありましたらその基準と合法になっている例(上司は合法になっている事例があると主張しています)が本当にあるのならその事例とあわせてどなたか教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。
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- neKo_quatre
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