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保険金の回収

親は保険会社と自らを被保険者とし、子を保険金受取人とし、保険金額1000万円の生命保険契約を締結した。親と子にはそれぞれ1000万の借金があった場合、親と子のそれぞれの債権者は、債権回収のためになにができるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

親の債権者は、その保険を差押え、解約して解約返戻金を回収することができます。なお、受取人である子は、介入権を行使してそれを阻止する方法があります。 他方、子の債権者は、子は契約者ではないので、今の時点で何もできません。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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