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育児給付金について大至急!
育児給付金をもらうのに、かなりギリギリの状態で、今仮の出産予定日にて計算をしています。 入社日2015/1/26 産休開始日2016/2/12の予定です。 出産予定は2016/3/24 ではありますが、無痛の為、計画分娩になり予定日よりも大体1週間くらい早く出産予定です。 その為例えば2016/3/17に出産したとします。 その場合、56日後から遡り計算をするとなると、出産日の56日の翌日から育児休暇になるはずなので、2016/5/13から遡って、11日以上勤務した日を12ヶ月数える事になりますよね? その場合 実際11日以上勤務カウントが始まるのは産休に入る前の月からのはずなので、1/14~2/13からのカウントで問題ないでしょうか。 4/14~5/13 3/14~4/13 2/14~3/13 1/14~2/13 1ヶ月目 12/14~1/13 2ヶ月目 11/14~12/13 3ヶ月目 10/14~11/13 4ヶ月目 9/14~10/13 5ヶ月目 8/14~9/13 6ヶ月目 7/14~8/13 7ヶ月目 6/14~7/13 8ヶ月目 5/14~6/13 9ヶ月目 4/14~5/13 10ヶ月目 3/14~4/13 11ヶ月目 2/14~3/13 12ヶ月目 1/14~2/13 13ヶ月目 これであれば、問題なく育児給付金がもらえるはずなんですが、一つ問題があり、この日数での計算になると、1ヶ月分だけ10日しか満たしていない月があります。 その場合、その月がカウントから除外されるとなると、上記の13ヶ月目の部分が12ヶ月目としてのカウントになると思うのですが 実際の入社日は1/26なので、1/14から1/25までは出勤日が0日になります。 しかし1/14~2/13の中で11日以上は出勤しています。 その場合は、そもそも1ヶ月間の勤務ではなくとも11日以上満たしているのであれば、11日以上働いた1ヶ月分としてカウントしてもらえるのでしょうか。 どなたか大至急教えていただきたいです泣。
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- STICKY2006
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>>どなたか大至急教えていただきたいです 会社の総務にでも聞こうぜ。。。 勤めてるなら、手続き行うのだって結局会社なんですし。 >>1/14~2/13からのカウント 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上。 なので、働き始めの日じゃなくて、会社の給料の絞め日での計算しといた方がいいんじゃなかろうかなぁと。 給料明細全部引っ張り出してきて、働いた日「11日以上」の記載が12明細以上ありゃいい。かと。 >>産休開始日2016/2/12の予定です。 >>出産予定は2016/3/24 「日数が足りない!」のなら、産前の休業は本人の申請次第になると思うので、「ギリギリまで働かせてください!」で調整するのもいいんじゃないかと。 職場が許すかどうかはおいときますが。 まぁ、書き込みに責任は持ちませんので、重要なことですし、やはりこんなとこの人間の言うことを信じるよりは会社の方にお聞きになるのが一番でしょう。