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育児給付金受給資格について

H19.4.2に入社しました。 妊娠して予定日がH20.4.20です。 育児給付金は1年間働いていないともらえないとなっておりますが、 ちょうど11か月と8日くらいで産休に入る予定になっています。 この場合は支給されないのでしょうか? 有給は10日ありますが、これを使っても無理なのでしょうか?

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noname#165598
noname#165598
回答No.1

http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/ikuzi_k01.html によれば、 支給要件 (3)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること とあり、ハローワークにおいても http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html と書いてあります つまり、11日以上働いた月が、1年間必要 ですので、11か月と8日くらいで産休に入る予定ですと、 12ヶ月目の月で最低11日の勤務実績が必要であると思います。 あと少しで支給要件に該当するかも!?

mama314
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかく該当するように頑張ります。 ちいさいうちは一緒にいてあげたいですから^^

その他の回答 (1)

  • cmajo
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.2

産前1ヵ月半と産後2ヶ月は『働いているとみなす』はずですから、 先に回答されている方の情報とあわせれば支給されるんじゃないですかね? わざわざ有休を使う必要はないと思いますよ。

mama314
質問者

お礼

ありがとうございます。 産休は有給ですのでわざわざ有給を使う必要はないはずですよね。 とりあえず、ハローワークとかに問い合わせしてみます。 もし、日数が足りなくても2,3日働けば受給資格になるはずなので それで行きたいと思います。

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