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育児休業基本給付金の支給金額の計算方法について
- 育児休業の給付金の計算についてお教えいただけると幸いです。
- 平均賃金日額が直前6か月から計算とありますので、お休みした約2か月分日額が少なくなってしまうという事でしょうか?
- 11日未満の出勤にあたり計算対象にならず、3月から8月までの11日以上勤めた月の6か月分の平均日額が対象となるのでしょうか?
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>もし11/9の産休までこのまま一日も勤務出来なかった場合の基本給付金の計算方法はどのようになりますか? 給与の締日以外の日が支給開始の前日とするとすると、その場合は完全な月のみが対象になります。 例えば月末締めで10月15日が支給開始の前日の場合。 1.10月1日~10月15日 2.9月1日~9月30日 3.8月1日~8月31日 4.7月1日~7月31日 5.6月1日~6月30日 6.5月1日~5月31日 7.4月1日~4月30日 8.3月1日~3月31日 9.2月1日~2月28日 10.1月1日~1月31日 と言うように書かれ、不完全な月である1は無視され、2から7の6ヶ月が対象になります。 また例えば2と3についても産休であり賃金支払基礎日数が11日以上なければ無視され、4から9の6ヶ月が対象になります。 さらに4が体調不良でやはり賃金支払基礎日数が11日以上なければ無視され、5から10の6ヶ月が対象になります。 >平均賃金日額が直前6か月から計算とありますので、お休みした約2か月分日額が少なくなってしまうという事でしょうか? 賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかが問題です。 なければ無視されますが、あれば計算に入ってしまうので結果としては日額が少なくなります。 >11日未満の出勤にあたり計算対象にならず、3月から8月までの11日以上勤めた月の6か月分の平均日額が対象となるのでしょうか? そういうことになりますね。 >19年の2月から11日以上の勤めが12か月あるので受給資格はあります。 資格の有無の場合は日額の計算と区切りが異なるので注意してください、上記の例ですとこうなります。 1.9月16日~10月15日 2.8月16日~9月15日 3.7月16日~8月15日 4.6月16日~7月15日 5.5月16日~6月15日 6.4月16日~5月15日 7.3月16日~4月15日 8.2月16日~3月15日 9.1月16日~2月15日 こうやって区切っていって、2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件になります。